出勤日の設定について
いつも参考にさせていただいております。
当社では、定年退職した社員を嘱託社員の形で継続雇用しておりますが、現在は、社員と同一の休日・勤務体系のみとしています。
今後については、職場と本人の意向から、勤務時間は同じで週3日勤務の検討しています。しかし後者については、職場によっては月によって繁閑期が異なるため、繁忙期は週5日程度、1ヶ月を平均して週3日になるような出勤日を設定するケースも考えて欲しいという意見も出ています。
そのような場合に、出勤日を事前に設定し、本人に通知する期限の目処のようなものはあるのでしょうか。(いつまでにという)
「毎月末日までに翌月の出勤日を明示する。」でいいのか、それとも「出勤日の○○日前までに明示する」というくらいの余裕がないといけないものなのか、いかがでしょうか。どちらにしましても、個別の雇用契約書には載せるつもりです。
尚、休日については、社員と同じなので予め1年分明示することは可能です。
投稿日:2010/09/30 16:19 ID:QA-0023172
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文中に示されていませんので御社では導入されていないものと思われますが、仮に「1年単位の変形労働時間制」での勤務となりますと、1ヶ月以上の期間に区切る場合、2期目以後は各期間の初日の30日前までに取り決めて書面により通知しなければなりません。
そうではなく通常の労働時間制ですと、特に法で定められた予告期間等はございません。
但し、前月末日に予告するとなりますと、労働者の側でも予定が立てにくいですし、場合によっては出勤困難の日が生じてしまい当人が変更を強く希望する等対応に苦慮される事も考えられます。まして定年後の嘱託社員であれば、会社勤務より私生活の予定を重視する方も実際多いものといえます。
従いまして、欠勤を少なくし業務運営を円滑にする為、またワークライフバランスを推進する為にも、明確な法的義務は無いとはいえ出来れば翌月初の30日前位、遅くとも1週間前までには勤務スケジュールを通知されるべきといえるでしょう。
投稿日:2010/09/30 20:01 ID:QA-0023183
相談者より
早速のご回答、ありがとうございます。
当社では1年単位の変形労働時間制は、導入しておりませんので、
おっしゃるように、法的制約がないとしても、できる限り早くに確定した上で、本人に明示したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2010/10/01 09:52 ID:QA-0041336大変参考になった
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