出勤日の設定について
いつも参考にさせていただいております。
当社では、定年退職した社員を嘱託社員の形で継続雇用しておりますが、現在は、社員と同一の休日・勤務体系のみとしています。
今後については、職場と本人の意向から、勤務時間は同じで週3日勤務の検討しています。しかし後者については、職場によっては月によって繁閑期が異なるため、繁忙期は週5日程度、1ヶ月を平均して週3日になるような出勤日を設定するケースも考えて欲しいという意見も出ています。
そのような場合に、出勤日を事前に設定し、本人に通知する期限の目処のようなものはあるのでしょうか。(いつまでにという)
「毎月末日までに翌月の出勤日を明示する。」でいいのか、それとも「出勤日の○○日前までに明示する」というくらいの余裕がないといけないものなのか、いかがでしょうか。どちらにしましても、個別の雇用契約書には載せるつもりです。
尚、休日については、社員と同じなので予め1年分明示することは可能です。
投稿日:2010/09/30 16:19 ID:QA-0023172
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文中に示されていませんので御社では導入されていないものと思われますが、仮に「1年単位の変形労働時間制」での勤務となりますと、1ヶ月以上の期間に区切る場合、2期目以後は各期間の初日の30日前までに取り決めて書面により通知しなければなりません。
そうではなく通常の労働時間制ですと、特に法で定められた予告期間等はございません。
但し、前月末日に予告するとなりますと、労働者の側でも予定が立てにくいですし、場合によっては出勤困難の日が生じてしまい当人が変更を強く希望する等対応に苦慮される事も考えられます。まして定年後の嘱託社員であれば、会社勤務より私生活の予定を重視する方も実際多いものといえます。
従いまして、欠勤を少なくし業務運営を円滑にする為、またワークライフバランスを推進する為にも、明確な法的義務は無いとはいえ出来れば翌月初の30日前位、遅くとも1週間前までには勤務スケジュールを通知されるべきといえるでしょう。
投稿日:2010/09/30 20:01 ID:QA-0023183
相談者より
早速のご回答、ありがとうございます。
当社では1年単位の変形労働時間制は、導入しておりませんので、
おっしゃるように、法的制約がないとしても、できる限り早くに確定した上で、本人に明示したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2010/10/01 09:52 ID:QA-0041336大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
定年再雇用の勤務時間について [2015/02/02]
-
アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でア... [2012/07/07]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 ... [2025/04/04]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
定年再雇用で時短勤務の有給休暇 昨年9月末で定年となり一日も空け... [2016/05/26]
-
日をまたいでの退職日について 例えば深夜の契約で23時から朝の... [2005/11/22]
-
日を跨いだ勤務について 一般的に以下の場合、どのように扱... [2008/07/07]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。