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給与から控除しきれない財形や団体扱いの生損保掛け金の取扱い

当社には月給制の社員のほか、日給月給制や時給制の従業員がおります。就労時間等によって、給与が変動しますので、時々、定額で毎月控除される財形や団体扱いの生損保掛け金が給与が不足してしまい、控除不能ということが発生します。
この場合は会社で個人の財形や保険料を立替えて、支払う義務は無いと考えますが、いかがでしょうか?

また財形加入者が退職する場合、本人から解約等の申し出が無い限り、給与からの控除ができる限り、最終給与でも控除して積立てる義務は会社に課せられていますでしょうか?
あるいは社内規定を作成し、退職月にかかる給与からは財形は控除しない、と決めて、従業員に周知すれば、会社側の判断で積立て中止という取扱いは可能でしょうか?
以上 よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/09/06 19:50 ID:QA-0022726

ツーさん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

財形

財形などを控除すると、手取りがないというのは異常です。
金額設定を工夫して安定的に控除できるようにするのが通常でしょう。

投稿日:2010/09/08 09:13 ID:QA-0022755

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

アルバイトの財形

当該月は控除なしにするしかないでしょう。
手取0円はあり得ないです。

投稿日:2010/09/08 13:45 ID:QA-0022772

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

アルバイトの社内預金、財形

財形制度は長期安定雇用の社員の財産形成には適した制度ですが、アルバイトにはなじまないです。
社内預金を強制することは労基法で禁じられていますし、そこまでして財形制度を維持することは労基法の趣旨に反すると考えます。

投稿日:2010/09/08 20:41 ID:QA-0022786

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

アルバイトの財形

当人の合意があれば、社内預金し、その上で財形を利用してもらうことは可能でしょうね。
しかし、日々の生活ができることが先決だと考えます。

投稿日:2010/09/10 10:40 ID:QA-0022847

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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