給与から控除しきれない財形や団体扱いの生損保掛け金の取扱い
当社には月給制の社員のほか、日給月給制や時給制の従業員がおります。就労時間等によって、給与が変動しますので、時々、定額で毎月控除される財形や団体扱いの生損保掛け金が給与が不足してしまい、控除不能ということが発生します。
この場合は会社で個人の財形や保険料を立替えて、支払う義務は無いと考えますが、いかがでしょうか?
また財形加入者が退職する場合、本人から解約等の申し出が無い限り、給与からの控除ができる限り、最終給与でも控除して積立てる義務は会社に課せられていますでしょうか?
あるいは社内規定を作成し、退職月にかかる給与からは財形は控除しない、と決めて、従業員に周知すれば、会社側の判断で積立て中止という取扱いは可能でしょうか?
以上 よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/09/06 19:50 ID:QA-0022726
- ツーさん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
財形
財形などを控除すると、手取りがないというのは異常です。
金額設定を工夫して安定的に控除できるようにするのが通常でしょう。
投稿日:2010/09/08 09:13 ID:QA-0022755
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
アルバイトの財形
当該月は控除なしにするしかないでしょう。
手取0円はあり得ないです。
投稿日:2010/09/08 13:45 ID:QA-0022772
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
アルバイトの社内預金、財形
財形制度は長期安定雇用の社員の財産形成には適した制度ですが、アルバイトにはなじまないです。
社内預金を強制することは労基法で禁じられていますし、そこまでして財形制度を維持することは労基法の趣旨に反すると考えます。
投稿日:2010/09/08 20:41 ID:QA-0022786
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
アルバイトの財形
当人の合意があれば、社内預金し、その上で財形を利用してもらうことは可能でしょうね。
しかし、日々の生活ができることが先決だと考えます。
投稿日:2010/09/10 10:40 ID:QA-0022847
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