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役職手当の変更について

いつもありがとうございます。
現在、役職と役職手当を見直しているところです。
弊社では主任手当が10,000円~18,000円まで2,000円
刻みで支給しております。
今回、係長職を新設し、職務内容を検討し14,000~18,000円の主任手当の従業員は係長として18,000円を支給し、10,000円~12,000円の主任手当の従業員はそのまま主任として10,000円を支給した場合、12,000円から10,000円に変更した従業員に対して何か手続きを行うことがありましたら教えていただけますでしょうか。
よろしくおねがいします。

投稿日:2010/08/31 13:16 ID:QA-0022595

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

通常の変更手続きを

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

主任に対する手当額の減額=不利益変更が発生しますが、金額的僅かであり、事前に周知・説明を徹底し、所定通り就業規則を変更すれば差し支えないものと思われます。
万全を期するためには、減額対象者から同意書を取得します。

ご参考まで。

投稿日:2010/08/31 13:46 ID:QA-0022596

相談者より

いつもありがとうございます。
金額はわずかではありますが、事前に周知・説明を徹底し、従業員の理解を得て就業規則を変更し、減額対象者から同意書を取得します。
お忙しい中ありがとうございました。

投稿日:2010/08/31 17:59 ID:QA-0041068大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

《 十分な説明 》 と 必要に応じた 《 緩和措置 》

.
■ 1.2万円から1.0万円に減額されることになる主任の方々にとっては、本人の責に帰すことのできない理由での変更、つまり、不利益変更に該当し、原則として、個別同意が要件になります。

■ 今回の、係長職の新設、主任手当の一元化には、会社として、相応の合理的理由があり、深慮の上でのご決定だと思いますので、後は、《 対象者への十分な説明 》 と、場合によって、《 緩和措置 》 が必要だと思います。

■ 《 緩和措置 》 としては、「 一年間、継続支給 」、「 二年間、半額支給 」 などの選択肢がありますが、減額が、比較的小幅でもあり、できれば、措置なしで、対象者の同意が欲しいところです。但し、無理は禁物なので、柔軟な対応が望まれます。

投稿日:2010/08/31 14:14 ID:QA-0022597

相談者より

いつもありがとうございます。
対象となる従業員には、十分な説明と緩和措置も検討しながら
進めていきたいと思います。
お忙しい中ありがとうございました。

投稿日:2010/08/31 18:01 ID:QA-0041069大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

役職手当の変更

役職手当の引き下げは不利益変更になります。そこで、変更で下がってしまう方には個別に合意を得ることも1つの方法ですが、この際、役職体系・呼称を改訂してしまうというのも1つの方法です。

投稿日:2010/08/31 14:47 ID:QA-0022598

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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