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退職功労金について

私は総務部に入社して6年です。当社には退職金規程というものが無く、功労金という形で支給しております。その計算方法について明記したものは無く、役員間で協議の上支給しております。私が勤務している間に4人に支給されました。勤続年数が4年の営業職が10万円、11年の総務課長が170万円という金額ですが、勤続8年でも支給されなかった人もいました。全く評価基準と計算方法がわかりませんので、役員の個人的感情に基づいて支給されていると社員の間では噂されています。わが社は退職金が無いため将来が不安だ、と社員が言うのを聞いた社長が、退職金規程がなくても功労金がある、とその社員に言ったようです。入社して3年未満の社員に功労金を払わないのはまだしも、入社5年以上の社員が多くなった現在、退職を決めた社員から功労金についての質問を受けた時に総務としてどのような対応をしたらよいでしょう?また、役員が不支給と決めた時にはその根拠を示すべきでしょうか?

投稿日:2010/07/15 20:05 ID:QA-0021750

joker000さん
愛知県/商社(総合)(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

退職金制度無しは必ずしもデメリットではない

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

たしかに現状の功労金は不透明な報酬ですので、何らかの制度整備を行うべきと考えられます。

ただ、退職金制度を会社が持つと債務を財務諸表に計上しなければならないため、制度が存在することで財務上の重い負担が発生します。
そのため、約10年前に企業会計基準が変更されて以来この方、多くの企業が退職金制度を廃止したり縮小したりしてきました。
その点貴社には退職金制度がないので、こうした懸念が現状まったく存在しないわけです。
新規に退職金制度を制定すれば結局人件費負担が増す上に、支給されるのは会社を辞めるときでしかありません。それを考えれば、多くの社員は、折角人件費を増やすのなら、給与や年収を増やして欲しいと思うのではないでしょうか。
ただ、年収と退職金では所得税負担に違いがあり、退職金の方が格段に優遇されているのも事実です。

退職金制度の取り扱いにあたっては、以上のような会社・社員双方のメリット・デメリットを充分に勘案の上、貴社の政策に基づく最適な人件費配分を決定されるべきでしょう。

ご参考まで。

投稿日:2010/07/15 20:51 ID:QA-0021751

相談者より

 

投稿日:2010/07/15 20:51 ID:QA-0040665あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

退職金に関しては法令上で支給が義務づけられたものではございません。それ故、原則として御社のように退職金規程が存在せず退職者に必ず支給されていないような場合ですと、労働条件としての退職金制度自体が存在しないものといえますね‥

文面内容からしますと退職功労金に関しましては、その名称が示す通り、各従業員の功労をねぎらい恩恵的に支給されるものであり支給が保証されているとは言い難いです。

従いまして、功労金について質問を受けた場合には、現状では労働条件として規程化されていないので、必ず支給されるといったものではないと事実を答えるしかないものといえます。

こうした経営者の考え一つで功労金が決まるといった制度が問題であり退職金を全ての退職者に支給する事が御社において必要とお考えでしたら、退職金制度をきちんと構築しなければなりませんので経営者に相談した上で規程整備等を行う事になります。

勿論、会社にとっては経費が増えることですし、一旦制度を導入すれば元に戻す事は難しくなりますので一概にお勧めする事も出来ませんが、そうした資金的な部分に加え御社の賃金事情や従業員の希望等も考慮した上で検討されてはいかがでしょう。

投稿日:2010/07/15 20:52 ID:QA-0021752

相談者より

 

投稿日:2010/07/15 20:52 ID:QA-0040666参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

呼称如何に拘らず、功労金が実質的退職金なら、就業規則化が必要

■ 御社には、勿論、就業規則はありますね。これは、労働基準法・第89条に基づく作成義務です。法は、その中で、必ず決めて記載するべき事項 ( 絶対的必要記載事項 ) と、記載しなくてもよいが、もし決めたのなら記載しなくてはいけない事項 ( 相対的記載事項 ) も示しています。
■ 退職金と言おうが、功労金と称そうが、過去の勤務に対する退職金を支給すると決めたのなら、相対的記載事項に該当するので、必ず、適用者の範囲、額の計算、支払方法、時期に関する事項を、就業規則に記載しなければなりません。
■ ご説明によると、経営者は、「 退職金規程がなくても功労金がある 」 と言われているとのことですが、上記の説明から、現状、違法状態にあることは明らかです。心配なことは、担当部署として、総務部が、経営陣に対し、このような違法状態の指摘、就業規則化について、無力な立場におられるのではないかということです。
■ 当掲示板では、あまり個別指導的なことは書けませんが、適切な第三者や、場合によっては、所轄基準監督署に相談されることを、ご検討されては如何がでしょうか。誰が、猫の首に鈴を付けることができるのか、些か、悩ましくもありますが・・・。

投稿日:2010/07/15 21:19 ID:QA-0021754

相談者より

同族会社なので経営陣に対して意見をしても全く耳を貸す状態ではありません。退職金が無いわけでは無いという役員の言葉もはっきり言ってその場しのぎのようにも感じます。しかしそう言われた社員は少なからず期待をしながら勤務しているわけで、実態を良く知る総務部としてはかなり心苦しいのです。同族会社ゆえ仕方ありません。

投稿日:2010/07/15 23:11 ID:QA-0040668大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

説明の視点

就業規則等で取り決めが無い退職金、ボーナスについて、御社として支給義務はございませんので「一般論」と混同しないよう説明が必要と存じます。

不平が起こるのはその理由が不明確な場合です。御社では退職金制度そのものがなく、あくまで経営陣による温情と経営状況で支給であることを説明されるべきかと存じます。

一方社員のモラール(士気)高揚をお考えであれば、現状の運用で、言葉は悪いですがごまかすのではなく、きちんとした退職金規定など作られるべきでしょう。
一般的には退職金制度は廃止の方向が多数であることは申し添えます。

投稿日:2010/07/15 21:39 ID:QA-0021755

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

退職金制度と功労金

退職金はある程度、低いレベルでも整備した方がいいです。中退金という中小企業向けの制度があります。
功労金は貴社の特徴なので、今後もこれまで通り運用されることがよいと思います。

退職金はなくす企業も多く、世間並みの退職金制度を必ずしも追いかける必要はないです。

投稿日:2010/07/16 06:35 ID:QA-0021760

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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