介護の定義について
介護休暇の新設により、介護の定義が必要となってきました。
法的には、「負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障がいにより2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態」とあるようですが、
女性社員より「義父(母)が手術のために入院するが介護休暇は取得できるか?」や「義父(母)の通院に送迎をしなければならない。」などの場合は介護休暇の対象となるのでしょうか?2週間以上でもないし、常時介護は看護師さんがやってくれる場合などが想定され、線引きが難しく判断に困っております。わかりやすい判断基準があれば教えていただきたいと思います。
投稿日:2010/06/24 18:31 ID:QA-0021302
- *****さん
- 大阪府/化粧品(企業規模 501~1000人)
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回答致します
要介護状態の判断基準としては以下のような判断基準がございます(厚労省通達)。
一例をご紹介いたします。
①日常生活動作事項
・・・全部介助が1項目以上、及び、一部解除が2項目以上あり、かつ、
その状態が継続すると認められる場合には「常時介護を要する状態」に該当します。
例えば、歩行については
一部介助:付添いが手や肩を貸せば歩ける
全部介助:歩行不可能
食事については
一部介助:スプーン等を使用し、一部介助すれば食事ができる
全部介助:臥床のままで食べさせなければ食事ができない
等の判断基準があります。
②問題行動
・・・1項目以上が重度又は中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められる場合には
「常時介護を要する状態」に該当します。
例えば
徘徊については
重度:屋外をあてもなく歩きまわる
中度:家中をあてもなく歩きまわる
といった判断基準があります。
詳細は東京労働局のHPをご覧ください。
介護休暇における要介護状態も、介護休業における要介護状態と同様に判断することになります。
もっとも、当該判断基準は使用者として労働者に休暇を与えなければならない
最低限の基準を定めたものであり、
「当該基準に満たない場合に介護休暇を与えてはならない」という性質のものではありません。
「上記基準に該当しない労働者に介護休暇を与えたこと」は違法となりませんが、
「上記要件に該当する労働者の介護休暇の申し出を拒むこと」は違法です。
なお、労働者から介護休暇の申し出があった場合、
使用者は労働者に対して
「要介護状態にあることの証明書類」の提出を求めることができるとされています。
この場合でも、証明書類の事後提出を可能にする等、
労働者に過重な負担をかけないように配慮することが要請されます。
仮に、明確な線引きのみを追求するのであれば、
通達の要件を充足する旨の証明書類の提出を求める方法が
「わかりやすい」とは言えます。
しかし、介護休暇は、導入された趣旨からも、
明確な判断基準や厳密な線引きが要求される性質のものではなく、
個別具体的なケースで介護休暇を認めるかは
御社の運用ルールに則って柔軟に判断すべきかと存じます。
最後に、
柔軟な運用が望ましいと言えますが、
恣意的な判断や不公平な判断が行われないよう、
ご留意ください。
投稿日:2010/06/24 21:11 ID:QA-0021306
相談者より
投稿日:2010/06/24 21:11 ID:QA-0040502大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
介護の定義
介護保険利用上の介護の定義と、就業規則で定める介護の定義は次元の異なる話です。
従業員にとって介護がどういうものかは個別性が高く、休暇を優先したいという立場は尊重されるべきです。そのうえで、会社が許可するかどうかの問題です。
また施設やヘルパーを利用するにしても、初期の段階では介護には労力がかかるものと考えます。
投稿日:2010/06/25 01:37 ID:QA-0021311
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