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介護休暇の時間単位の取得 

いつもお世話になっております。よろしくお願いします。

当社では介護休暇を『時間単位で取得することができる。』と就業規則で定めています。
また、介護休暇は就業規則では特休有給とし、給与を支給しています。

それ以上の細かい時間単位の管理方法については定めていないのですが、ある事業所より次のような問い合わせがありました。

例えば、1日の所定労働時間が8時間の正社員で、給与計算は月末締めの翌月15日払いの場合、介護休暇を

①8月5日に1時間、②8月20日に4時間、③9月3日に2時間取得し、この時点で7時間。

9月30日に3時間取得する場合、

9月30日の1時間分は、④9月30日に1時間で、①~④まで合わせて1日分の8時間の取得とし、

9月30日の残りの2時間は10月以降のカウントに回しても問題ないのでしょうか?ということなのですが、

1日8時間×5日分=40時間まで介護休暇を取れると考え、しっかり時間管理が出来れば問題ないと思うのですが、

もし、上述のケースで10月以降、介護休暇を使うことなく、翌年3月31日を迎えてしまった場合、9月30日の残り2時間が残ったままとなりますが、この場合、どのように考えるべきでしょうか?

A.2時間介護休暇を時間単位で使ったその日は出勤扱いで処理し、介護休暇1日分の時間(8時間)は使い切っていないが、介護休暇を使ったものとして考える。

B.2時間介護休暇を時間単位で使った分は、2時間の遅刻早退と考える。

投稿日:2017/10/02 09:52 ID:QA-0072732

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、介護休暇の時間単位付与につきましては法令で定められているものではございませんので、運用につきましては就業規則で定めて行うことになります。

つまり年次有給休暇のように詳細なルールが定められていませんので、こうした残り時間の処理につきまして本来であれば就業規則に定めておかれることが必要といえます。

取り敢えず今回の件は規則改定が間に合いませんので、2時間分について遅刻早退等の不利益な扱いはせず、少なくとも単に使い切ったものとして扱われるべきといえます。

投稿日:2017/10/02 11:20 ID:QA-0072734

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2017/10/02 11:39 ID:QA-0072736大変参考になった

回答が参考になった 0

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