無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社員紹介料について

質問です。

今回社員紹介料として、既存の社員に対して即戦力となる人材を紹介し、入社に至った場合に社員紹介料を支払うといったことを考えているのですが、法的に問題ないでしょうか?

人材紹介事業を不正に行っていると見られてもいけないので、可能か不可能なのか。
また可能であればどのような手続きをしなければいけないのかご教示いただけないでしょうか。(有料職業紹介事業を行う予定はありません)

よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/06/10 14:17 ID:QA-0021017

*****さん
京都府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業として利益を得ると看做される条件を極力排除

■ 法的に留意を要するのは、次の2点です。
① 職業安定法 第40条(報酬の供与の禁止)
労働基準法 第6条(中間搾取の排除)
■ 社員紹介制度を採用している企業は多いといわれている割合には、結構、社内秘扱いが多く、実例を入手するのは一寸困難です。いずれも、職安法第40条抵触のリスクを整理しきれないまま、実施されているせいかと思います。
■ 抵触リスクをミニマイズするためには、次のポイントに対する留意が重要だと思います。
① 支払金 ( 名目は、○○手当とするか、報奨金とするか ) が、採用業務に従事していない者に対して支払われる、可能な限り、労働対価性の低い項目名とすること
② 一定期間における、同一人による制度適用の回数に何らかの制限を設けること
② 支給金額の相場は、情報不足ですが、( 被紹介者のレベルにより ) 一回当たり、1~5万円程度に抑えること
■ 尚、厚労省からも明確な統一的指針は出ていないようです。職安法第40条抵触のリスクも、実際の改訂就業規則案を基準監督署に持参して、意見を聴くといった、個別対処が要求されるレベルの案件だと認識しています。
※ 以上は、過去の類似のご相談に対する当方の回答を一部変更の上、準用致しました。

投稿日:2010/06/10 20:03 ID:QA-0021023

相談者より

 

投稿日:2010/06/10 20:03 ID:QA-0040377大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

職業紹介事業に関して定めのある職業安定法の主旨ですが、入社する労働者の賃金をピンハネする等の行為により労働者に不利益を与えないことから報酬支払を禁止したものと解釈できます。

加えて、業務上会社が労働者に紹介を指示している場合を指しているものと考えられます。

文面内容から見ますと、単なる任意の社員紹介制度とお見受けいたしますので、違法性は無いものと考えられますが、上記の観点からも、制度を設ける際には強制や指示によらない労働者の自発的な紹介に限定されるべきといえます。

さらに同法により禁止されている支給行為に関し「賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合」が明確に除かれていることからも、報奨金の支給内容を就業規則上にきちんと定めておけば違法行為を問われる事は通常ないものといえるでしょう。

投稿日:2010/06/10 22:47 ID:QA-0021026

相談者より

 

投稿日:2010/06/10 22:47 ID:QA-0040378大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

制度の難しさもご検討下さい

社員紹介制度を取り入れている企業は珍しくはありません。
ただしご懸念の「有料職業紹介」をモグリでやっていることに見なされるかどうかは、その運用によります。

まず何人でも紹介して良いですか?
紹介された人材がすぐ退社したら報奨金はどうなりますか?
何ヶ月定着したら問題ないでしょうか?
一度辞めた社員を紹介してきたらどうなりますか?

等々、想定できるケース総てに対処を用意する必要があります。
その上で、職業紹介ではないと見なされるためには、社会通念上の範囲内というあいまいな金額にすべきでしょう。決まりはありません。
他社の例では5万円以下が普通です。上記例のように一人が年間何件も報奨金を得ますと、業務の本末転倒な事態が発生した例もあります。

1万円~3万円であれば、まず問題ない範囲かと思います。

投稿日:2010/06/11 00:16 ID:QA-0021033

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

社員紹介料

人材募集の1つの方法で有効なら採用してもいいでしょう。ただ、1対1の報奨金を支払うことは、職業安定法などの趣旨に反する可能性があります。
賞与などの際に上乗せ支給するというのはいかがでしょうか?
一人当たりの金額ですが、他の回答者が5万円以下が常識としてますが、個人的見解として10-30万円でもよいと考えます。
1-2万では、紹介する社員にリスクもあり、快く紹介するとは考えにくいです。

投稿日:2010/06/11 10:47 ID:QA-0021037

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
入社承諾書

入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード