紹介入社制度について
ある労務管理テキストの『<コラム>在職中の労働者に紹介料を支払ってもよいか』 において、「紹介制度自体は必ずしも違法ではありませんが、紹介料を支払うことは職業安定法により禁じられており・・・」という記載がありました。
実は、当社は「紹介入社制度」を実施しており、在職中の従業員の紹介で入社した新入社員が勤務2ヶ月を経過した場合、紹介者に対し紹介料、及び被紹介者に対し入社祝い金を支払う制度があります。
もともとは、当社の人材派遣業務の中で、登録者を増やす目的で行っていたものを他の業務に適用したもので、実態的には、パートナー社員がチームで働く上で、定着率を高めるのに有益だと思量しております。
また、支払額は軽微な金額(紹介料で5,000円~40,000円、入社祝い金で1,000円~10,000円)と考えておりますが、この場合、職業安定法違反となりますでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
投稿日:2008/09/15 09:51 ID:QA-0013724
- Kidsさん
- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
紹介入社制度は職安法違反か?
■類似のご相談は本コーナーでも過去何度が掲載されていますが、ご引用の労基法や職安法など、労働者保護を目的とする法律と社内報奨金制度の趣旨の相違を明確にすれば、納得度の高い回答は自ら、でてくると思います。
■労基法第6条は、職業安定法や労働者派遣法に基づく許可や届出なしに、就業介入を「業」として(「反復且つ継続して」という意味)行い「利益」を得ることを禁止しています。俗っぽい表現をすれば、他人の就職を、もぐりで、食い物にしてピンハネする行為に対して目を光らせ罰することを目的にしたものです。
■社員紹介制度は、「反復且つ継続した業」として行われるもではなく、第6条の対象外行為です。また「報奨金」も、会社の謝意として支払われるもので、ここでいう「利益」とは看做されません。従って違法行為ではありません。但し、報奨(表彰)制度は、その種類及び程度に関する事項を就業規則に記載し、所定の手続きを経て労基署に届け出る必要があります(労基法89-9)。
■他方、職安法第40条の表現は、かなり紛らわしく、原条文を一読しただけで理解するのは難しいのですが、筆者は「自社の募集担当者への《賃金》支払い」及び「認可を受けた募集受託者への《報酬》」以外の報酬の支払を禁止しているものと解釈しています。
■紹介制度の報奨金が「賃金、給料その他これらに準ずるもの」に該当するか否かが問題になります。紹介そのものが一過性であり、且つ、労務や役務の対価性が希薄なので、金額的には数万円限度であれば、職安法でいう「報酬性」は希薄で、むしろ、一時所得として扱うのが妥当だと考えます。担当税務署によって多少見解が異なるかも知れませんが、可能性は小さいでしょう。なお、一時所得には特別控除がありますので、念のため、税務ご担当者にご確認下さい。
投稿日:2008/09/15 11:06 ID:QA-0013725
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
問題ないかと思います
同様事例が「相談No. A002334」でもございますが、まずは金額的にみて、正に「軽微」であり、問題ないと思います。
法令順守は当然として、重要なことはこうした施策が業務の効率を上げることにつながるかどうかだと考えます。御社の社員数にもよりますが、こうした「紹介キャンペーン」は時としてエスカレートします。
小額でも、給与以外の報償は時として、「それが目的」になるような、本来の業務を超えて紹介に邁進するような社員が出る恐れがあります。紹介は一回では終わらず、次々知り合いやツテで次のターゲットを探す等小職のおりました会社での実例です。
上記の相談事例「相談No. A002334」では、小職といたしましては社会通念上の金額としても大きすぎますし、何より業務遂行上問題の大きい金額を与えている印象を持ちましたが、御社の事例はまずそういった心配は無いように思います。
投稿日:2008/09/27 18:28 ID:QA-0013833
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