入社直後の妊娠(産休)について
中途入社社員(契約社員・パート社員含む)にて、入社直後に妊娠の申し出をされ、入社後数ヶ月で産・育休に入ってしまうケースがございます。
中途採用ということで即戦力を期待して採用を行うため、もし妊娠の事実が予めわかっていれば、他の方を採用することになったと思われます。
そこでご相談なのですが、『入社時健診により妊娠など就業継続に支障がある事実が判明した場合は入社取消になる可能性がある』旨を採用面接時に通知した上で、入社直後に妊娠の申し出がされた場合には、勤務継続について本人と会社が協議するような運用は関係法令に触れるでしょうか?
具体的には、妊娠中期(3,4ヶ月以降)に進んでいれば本人が覚知している場合が多いと思いますので、それを入社前に申し出ずにいた点は健康状態の虚偽告知ではないか、として入社取消へ向かいたいと考えています。
なお、当社では健康保険加入対象者には入社時健診(費用は会社負担)を受診してもらっているのですが、健診受診が入社日の直前となり受診結果が出てくるのが入社日以降になるケースがあります。
人材確保が困難な業界のため、まず内定を出してから入社手続きを進めるケースがほとんどであり、健診受診後に内定通知という段取りは踏めていないのが現状です(内定まで時間がかかると他社に流出してしまうため)。
投稿日:2010/06/01 17:52 ID:QA-0020817
- あどれさん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
こうした妊娠を理由とした入社拒否に関しては法的に明確な定めはございませんが、非常に判断が難しい問題といえます。勿論、一旦入社しますと妊娠を理由とした解雇は不利益な取り扱いに当たる為出来ません。
文面のような文言を入れることの是非は見解が分かれるところでしょうが、「妊娠」で「入社取り消し」をあからさまに謳うというのは、男女雇用機会均等法の主旨や子育て支援の要請の高まりを考えますと現行法では直接違法とまではいえないでしょうが、誤解を招きやすく避けるべきと考えます。
加えて、健康状態の虚偽告知というのをはっきり証明する事も現実には難しいといえますので、トラブルの原因になるような定めを置くことなく、実際に妊娠が判明し勤務困難となった場合には都度当人と協議して双方にとって納得の行く形を採られる方向で解決を図るべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/06/01 19:24 ID:QA-0020823
相談者より
投稿日:2010/06/01 19:24 ID:QA-0040295参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
妊娠と入社選考
少子化対策やワークライフバランス、子育て支援の強化で、厚生労働省の指導は厳しくなりつつあります。
妊娠ですが、急にわかることもあるわけで、働こうとする人が悪意があって、それを告げるわけではないでしょう。
会社側の意向はわかりますし、入社早々、休暇を取られてはたまったものではないというお立場も理解できますが、寛容に対応するのが時流ではないでしょうか?
入社してしまうと、労基法の定めがありますが、入社していない人に対しては定めはありません。
しかし、出産や育児を促進するという姿勢はこれからの企業に求められる要件の1つです。
そうした姿勢をいる従業員も見ているものです。
数ヶ月前のアエラの特集にありましたが、大企業に総合職に入った30歳代の女性が結婚はともかく、出産・育児と仕事が両立できそうになくかといって仕事は継続したいと考えるので、非常に悩んでいること、そればかりか、結婚さえしにくい現状に「先が見えない」と語っていると報じられています。
会社の姿勢を改めるべきだと考えます。
いかがでしょうか?
投稿日:2010/06/02 07:57 ID:QA-0020827
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