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職場実習?アルバイト?

学卒をインターンシップのように職場実習を経て、その後、応募・選考を受け採用した場合に、雇用保険の取得においては、取得しませんが、アルバイト(30日以内)から正社員なら雇用の継続で最初の時から取得するのでしょうか。

また、職場実習とアルバイトとの区分けがいまいちはっきりしません。雇用されている・されていないとは何とでも言えそうな気がします。
ちなみに職場実習と言っても、一応アルバイトとし、20日~30日間、実習を行う予定。
実態で判断すると思うのですが、実習かアルバイトか判断しがたいです。収益に関わる製造と捉えるならば労働関係法令の適用を受け、
会社に使用され、賃金の支払いを受けていると解してよいのでしょうか。

投稿日:2010/05/08 00:50 ID:QA-0020365

*****さん
広島県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

職場実習であっても、会社の指示に従って業務に当たる行為は労働といえますので、労働時間として取り扱い賃金の支払も必要になります。ご認識の通り、名称に関わらず実態で判断する事が求められます。

実習の内容・現場等を直接確認できませんので確答は出来かねますが、一応アルバイト扱いとして実際に作業もされるようですし、単なる職場体験とは異なることからも労働時間になるものと考えられます。

従いまして、あくまで文面内容から推察しますと、実習当初から雇用関係が成立し、故に31日以上雇用見込みがある者としまして雇用保険の適用となると考えるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2010/05/08 10:02 ID:QA-0020366

相談者より

 

投稿日:2010/05/08 10:02 ID:QA-0040085参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

実態に応じた判断が必要

■ 法的な意味での「職場実習制度」とは、身障者特別支援学校の就職を希望する高学年生徒に対する制度で、アルバイトとしての労働力とみなされるものではなく、賃金やそれに代替する現物の支給対象にもなりません。当然、各種労働保険社会保険への加入問題も起きません。
■ 然し、ご相談の「インターンシップのように職場実習」と「アルバイト」の区分は、呼称に関係なく、それぞれの実態に応じた判断が必要です。実態的に、パートタイマーやアルバイトであり、一定の要件を満たせば、雇用関係の成立は当然、労働・社会保険への加入も必要になります。
■ ご質問の「実習かアルバイトか」に就いても、《 本人が、事業主としての御社に対し、労働を提供する対価として、御社が本人に賃金を支払う契約関係にあるか否か 》 を実態的に判断して戴かなくてはなりません。判断が困難なときは、更に、身近な社労士さんや、労基署に意見を求められるのが良いでしょう。

投稿日:2010/05/08 10:53 ID:QA-0020368

相談者より

 

投稿日:2010/05/08 10:53 ID:QA-0040086参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

内定者研修

アルバイトとして働いて現場を知ってほしい、手が足りないということなのでしょうが、卒業前の実習は学生には不満です。短いものであれば、その趣旨、目的が明らかにされるべきです。
私の知る企業でも、3月に入社させて社員として処遇していましたが、辞退する理由になっていて、今は4月1日まで何の拘束もありません。
また、入ってしまえば我慢できることも、入社前に厳しい現実をすると、入社早期に離職する人が増えてしまうことにもなります。
いかがでしょうか?

投稿日:2010/05/08 11:22 ID:QA-0020370

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

職場実習とアルバイトの区分け

ご利用いただきありがとうございます。
「アルバイトから正社員への場合、どの時点で雇用保険の資格取得をするのか」「職場実習とアルバイトの区分け」の2点につき、お答えいたします。

■アルバイトから正社員への場合、どの時点で雇用保険の資格取得をするのか
以下の2点とも該当する場合、アルバイト開始の時点で雇用保険の取得になります。(そうでない場合は正社員になった時点で雇用保険の資格取得をすることになります)

すでにご存じかとは思いますが、雇用保険の加入要件については、新しい雇用保険制度が平成22年4月1日から施行されています。
以下の2つの要件をみたせば、雇用保険が適用されます。
要件1:31日以上の雇用見込みがあること
要件2:1週間の所定労働時間が20時間以上であること

つまり、アルバイトが30日以内であっても、その後の正社員への雇用が確定的であれば、31日以上の雇用見込みがあると判断できます。したがって、アルバイト当初からの雇用保険の資格取得となります。

■職場実習とアルバイトの区分け
御社の実習の詳細がわかりかねるため、確答はできかねますが、一般的には以下の観点から判断されます。
①業務に関連したものだが、通常業務とは一線を画す内容があるか否か。
一線を画す内容があれば職場実習と判断されます。たとえば、業務に関連するテーマを与え、発表するなど、従業員とは別のことをしている場合が考えられます。

②(通常業務を行う場合)その割合はどの程度か。
フードサービスとのことですので、他のアルバイトの方と同様にシフトが組まれている、同様に接客を行っている場合はアルバイトと判断されることになると思われます。アルバイトであれば、ご質問のとおり、会社に使用される労働者として、労働関係法令の適用を受け、賃金の支払いを受けていると解されます。ただし、従業員と同じ通常業務を行うにしても、その割合が低ければ職場実習と判断されます。

投稿日:2010/05/09 23:36 ID:QA-0020398

相談者より

 

投稿日:2010/05/09 23:36 ID:QA-0040103参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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