不利益変更に該当するか
現在支給している基本給は維持されるが、基本給テーブルが見直され、今後支給される基本給において、上限額が下がったり、同じ評価での昇給額が減ったりすることは、不利益変更にあたるのでしょうか。(激変緩和の移行措置は取りますが。)
投稿日:2010/04/07 21:02 ID:QA-0020029
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
減額該当者の有無がポイント
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
確認ですが、「現在支給している基本給は維持される」というのは、以後ずっと維持されるということでしょうか、それとも調整・移行期間を経て減額される予定という意味でしょうか?
後者であれば、言うまでもなく、処遇の不利益変更ということになります。
いずれにしても、基本給のテーブル方式が取られていて、「上限額が下がったり、同じ評価での昇給額が減ったりする」変更が行われれば、通常であれば、そこに該当した方の給与減額が行われることになると推定されます。
従って、不利益変更法理に基づく合理性確保(※激変緩和もその一部)が不可欠となります。
ご参考まで。
投稿日:2010/04/07 21:14 ID:QA-0020030
相談者より
投稿日:2010/04/07 21:14 ID:QA-0037825大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
基本給テーブルの見直しにより支給上限額や将来の昇給額が現行制度より下がる場合には、同じ条件の場合に将来支給される賃金が目減りすることになりますので、不利益変更に該当するものといえます。
文面にございます「激変緩和の移行措置」とは、こうした不利益変更の影響を少なくして制度変更の合理性を高めると共に、労働者の同意を得やすくする上で行われる措置になります。
いずれにしましても、労働者にとって今後の賃金が目減りするのは生活に直接関わってくる事からも重大な事態といえますので、経営事情等変更理由を明確に説明された上で原則として労働者の同意を得た上で変更されることが必要です。
投稿日:2010/04/07 23:04 ID:QA-0020033
相談者より
投稿日:2010/04/07 23:04 ID:QA-0037827大変参考になった
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