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社員の自殺未遂への対応方法

本掲示板、いつも参考にさせていただいています。
当社社員が自殺を図り、①当該社員(仮にA社員)のご家族からの会社への申し入れについての対応方法と、②A社員が在籍する事業所の社員への対応方法について相談させていただきます。

A社員は入社1年ほどで、ひと月くらい前から精神状態が不安定となって受診したところ抑うつ症状と診断され(今回の件があって知りました)、2週間前から欠勤していました。

先日、A社員のご家族が来社され、A社員が自殺を図ったことと、その原因は同じ事業所に勤めるB社員のいきすぎた指導(言葉)にあるので、B社員とA社員+ご家族との面談(B社員からの謝罪)と、B社員に対する処分を求めることを告げられました。このことは事業所の責任者からの報告で知ったものです。

報告を受けた際、当方から事業所の責任者には、「ご家族同席の場にB社員だけを出すと今度はB社員を被害者にしてしまうので、A社員だけとB社員、それに第三者として責任者が同席するのであれば可。ご家族の同席は遠慮する」という回答をするように伝えました。
しかし、ご家族には了解いただけず平行線のままです。今のところA社員のご家族とは、事業所の責任者のみが会って対応しています。

少し騒ぎが大きくなってきたため、事業所の他の社員も様子がおかしいと感じてきており、B社員も動揺しているようです。

事実確認と今後の対応方法協議のため、その事業所に出向くことにしたのですが、
①当該社員とご家族には、どのように対応したらいいでしょうか?
②事業所の社員には現状を説明した方がいいでしょうか?
 (もちろんB社員云々ということは皆の前で言いませんが)
 B社員にはどのように話をすればいいでしょうか?
 B社員まで傷つけてしまわないか心配です。

また仮に、自殺をするまでにA社員を追い込んでしまうような状況が事業所内にあったと考えられる場合、会社としての責任はどう考えればいいでしょうか?

ご教示お願いします。

投稿日:2010/03/07 02:23 ID:QA-0019636

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まずは対応を決める前に事実関係をきちんと調査する事が先決といえます。

B社員がA社員に対し実際にどのような行為をされたのか、それがA社員の精神状況及び自殺とどの程度関係があるのかを把握しない限り、きちんとした対応はできないものといえます。

詳しい調査もせず、文面のように「B社員を被害者にしてしまうので‥」等と言えばご家族の方が心情を害されるのは当然ですので、現段階においてご家族に対し自社の社員の肩を持つような発言は勿論、具体的な返答をすることは控えなければなりません。

従いまして、差し当たっては、

①当社員及び家族に対しては、会社として早急に事実関係を調査することを約束し、何らかの問題行為が明らかとなればB社員及び会社が正式に謝罪する旨説明する。

②現段階で特に発表する事はございません。何か聞かれた際には具体的な内容には触れず調査中と応えればよいでしょう。
また、B社員に対しては、話というよりも当事者として本人の言い分にも耳を傾けつつ事実関係の確認をしっかりしておかねばなりません。

ちなみに、「自殺をするまでにA社員を追い込んでしまうような状況が事業所内にあったと考えられる場合」ですと、会社としての使用者責任を問われる可能性が生じます。話し合いでの謝罪・示談等で事態が収まればよいのですが、万一訴訟にでもなりますとその行方に関わらず会社の信用失墜にもつながりかねませんので、具体的な事情を踏まえた上での慎重な対応が必要不可欠です。トラブルになりそうな場合は弁護士等の専門家に詳しい状況を説明された上で直接ご相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2010/03/07 11:34 ID:QA-0019638

相談者より

さっそくのご回答ありがとうございます。
慎重に進めるようにします。

投稿日:2010/03/08 08:03 ID:QA-0037675大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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