休日出勤の代休と給与(不就業控除)について
いつも参考にさせていただいております。
休日出勤した際、弊社では法定通り35%の割増を付けています。
また、代休を取得した場合は、不就業控除として1日分給与を差し引いています。
ここで、質問ですが、不就業控除をする場合、35%分まで差し引いても良いのでしょうか。
例
<休出時>
時給換算1,000円×8時間×1.35=10,800円
<不就業控除>
現在 時給換算1,000円×8時間×1.00=8,000円(差額2,800円)
この2,800円の差額の取扱いについて、お聞き致したく宜しくお願いします。
投稿日:2010/02/19 09:50 ID:QA-0019393
- *****さん
- 栃木県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
代休付与に関しましては、法定休日を与えた事になりませんので、休日労働の事実は消えません。
従いまして、不就業分としまして控除出来るのは、文面の基本部分(=¥8,000)のみとなります。
一方、就業規則の定めに基き事前に振替休日を指定し付与する場合には休日労働とはなりませんので、休日労働割増賃金部分の支払を行う必要もございません。
投稿日:2010/02/19 10:41 ID:QA-0019400
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
御質問の件ですが、時間外労働につきましても代休取得でその事実を消す事は出来ませんので、割増部分に関しては原則として控除出来ません。
但し、法定外休日労働が1日8時間以内かつ代休を同一週に与える事でその週の労働時間が40時間以内に収まる場合には、そもそも時間外労働自体が発生しなかったことになりますので、割増賃金の支払義務はございません。
投稿日:2010/02/19 12:17 ID:QA-0019405
相談者より
投稿日:2010/02/19 12:17 ID:QA-0037584大変参考になった
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