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給与控除

いつも参考にさせていただいております。

法定控除以外のものについて、給与控除する場合、労使協定締結が前提と理解しておりますが、手取り額の4分の1以下に制限があると民法にて規定されていると思いますが、本人の同意を得た場合(あるいは本人が希望した場合)は、4分の1を超える額を控除することは可能でしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/11/25 10:49 ID:QA-0064277

jinjinさん
神奈川県/紙・パルプ(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「労働者が自由な意思に基づき相殺に同意」した場合のみ可能

民法や民事執行法の規定による、相殺不可限度(一賃金支払期の賃金額の4分の3相当額、33万円超の場合は33万円)は、「使用者側からの相殺」であって、労働者の同意がなくても相殺に適用されるものです。従って、「労働者が自由な意思に基づき相殺に同意」した場合には、この限度を超えて控除することが可能ということになります。但し、「自由な意思」の認定・判断は,厳格、且つ、慎重に行うことが重要です。

投稿日:2015/11/25 13:41 ID:QA-0064279

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、民法第510条及び民事執行法第152条に基づき給与の4分の1までしか差し押さえは出来ないものとされています。

この定めに関しましては同意の有無は定められておりませんし、当該規定が労働者の生活保護の観点から定められているものである事からも、差し押さえとは性質を異にするとはいえ4分の1を超える控除は避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2015/11/25 22:41 ID:QA-0064281

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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