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外注契約者の雇用保険

いつも大変お世話になっております。

外注契約者の雇用保険についてですが、私自身は会社と雇用関係に当たるのではない為加入は出来ないと認識しておりますが
外注契約者でも雇用保険への加入は出来るのでしょうか。

今度契約をするものからそのような申し出が出ていると担当部署から確認があった為、お伺いさせていただきました。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/01/19 15:45 ID:QA-0018910

*****さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

外注先ですか? 外注元に雇用されているのであれば、当然に外注元に義務があります。また、外注契約にあたり外注元が雇ったとしても、それは当然に外注元にあります。

人材紹介でない限り、そういったことはないはずです。
契約が何なのか?と外注元の企業は、確認されたほうがよろしいと思います。

以上、ご参考にしていただければと思います

投稿日:2010/01/19 16:00 ID:QA-0018911

相談者より

説明不足で申し訳ございません。

当社と外注(個人事業主)として契約を結ぶのです。
派遣のような類ではありません。

失礼致しました。

投稿日:2010/01/19 16:12 ID:QA-0037396参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

外注といっている概念がちょっと曖昧なのでおそらく、齟齬が発生しているようですが

外注といいつつ、契約ベースでの仕事をするのであれば、雇用保険加入する必要がありますが、業務委託契約であれば、加入せずに問題ないです。

契約書の確認と労働者性が強いのであれば加入する必要があります。

なお労働者性とは
①仕事の依頼や業務に従事することを断る自由がない
②勤務時間が、使用者に細かく管理されていてそれにしたがって従事する
③報酬が他の従業員と同水準である
所得税源泉徴収を行っている
⑤かけもちではなくその会社の仕事しかしていない
⑥機械、器具等は会社のものを使っている

これらに(特に①と②)当てはまれば加入する必要があります。

以上ご参考にしたいただければと思います

投稿日:2010/01/19 16:23 ID:QA-0018915

相談者より

ありがとうございます。

ちなみに労働者性に当てはまる場合は、雇用保険だけではなく
社会保険への加入も必要になるのでしょうか。
その場合は、そもそも業務委託ではなく社員としての雇用になるのでしょうか。

投稿日:2010/01/19 16:33 ID:QA-0037398大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

社会保険も同様な考え方になります。

以上ご参考にしていただければと思います

投稿日:2010/01/19 16:36 ID:QA-0018917

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2010/01/19 16:38 ID:QA-0037399大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

一人親方

建築業界で「一人親方」等でグレーゾーンとなる場合があります。一応外注・請負でありながら、実態として「雇用」であると見なされる場合です。
御社がそのケースかどうか判別出来ませんが、判断根拠は「実態」です。実質被雇用者として扱っていると見なされますと、契約上外注や請負でも雇用となりますのでご留意下さい。

投稿日:2010/01/22 01:18 ID:QA-0018989

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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