無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

健康診断等、安全衛生を人事評価項目に入れたい

近年、安全衛生に関する比重が重くなっています。弊社も健康診断の受診率をUPするように色々と取組みしていますが、なかなか思うように行きません。役員から配点は少なめでもいいから、受診の意識付けを含めて人事評価項目に取り入れるように指示がありました。しかしながら健診は、弊社の場合大体夏頃に終えますから、通年の評価項目ではなく半期項目にしかなりえません。それでは他の何か・・・と思っても、良い(案)も出ず止まったままです。半期半期で健康診断受診を含めた安全衛生を評価項目にする何か良い方法がないか、お知恵をお借りしたいと思います。よろしくお願いいたします。

投稿日:2005/09/06 18:32 ID:QA-0001873

*****さん
石川県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

安全衛生チェックシートなど

貴社のお考え大変良いことだと思います。
ただ一点、なぜ健康診断を受診しないものがいるのでしょうか?
●従業員自ら契約病院等にいくシステムですか?
→マイクロバスなどによる派遣型の診断をしている医療機関もあります。
●所定時間内に受診することをみとめていますか?
●契約病院は従業員さんの行きやすいところにありますか?
一度受診率の低い根本原因を検討してみてください。

さて、ご質問についてですが、私の関与事業所で各職務ごとに「安全衛生チェックシート」を作成し、一定期間ごとに提出させている事業所があります。
衛生面のチェックはなかなか難しいものもありますが、各職務ごとの安全面は項目立てしやすいと思います。このようなチェックリストは「安全・衛生」の啓蒙となるだけでなく、会社も自社の「悪さ加減」を把握する資料として有効です。
このチェックリストの提出等を少しの部分でよいので受診と並べて評価す対象にされたらいかがでしょう。

投稿日:2005/09/07 10:42 ID:QA-0001880

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

意識付け

おっしゃるような事情であれば、確かに意識付けが必要なのでしょう。
そのような意味でもチェックリストによる自己の行動のチェックは有効だと思います。従業員さんには面倒かもしれませんが、査定の一部分ということになればまた違ってくるでしょう。

投稿日:2005/09/07 11:24 ID:QA-0001882

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

健康診断等、安全衛生を人事評価項目に入れる

■能力も、「気力」「体力」「持続力」という健康3点セットを満たした上での話です。御社のような業種では、その重要性は格段に高いものと推察します。労働安全衛生法抜きに、具体的な施策の検討はできませんが、同法は、事業者には法的義務を課する一方、労働者に対しては、健康診断については、事業者指定医以外での受診オプションを認め、また、健康指導・教育については、努力義務としています。つまり、会社の指定医・指定機関における受診実績や会社が実施する健康指導・教育への参加実績を評価項目とするのは法的義務としての観点からは難しいでしょう。以上を踏まえた上で、何が可能か考えてみましょう。
■会社指定医以外での受診オプションを認める言っても、前段本文は、「事業者が行なう健康診断を受けなければならない」と明記しています(66条2項)ので、全ての職種や階層に共通の評価項目(例えば、「基本行動」といったメイン評価要素の1つのサブ要素)として、「健康維持促進への積極度」といった表現での評価項目(定義、評価基準は別途具体的に作成必要)を設定されることは、同法の精神からも大いに歓迎される措置だと思います。ウエイトは他の評価項目との関連でお考え下さい。
■「健診は夏頃に終わるので通年の評価項目ではなく半期項目にしかならない」と仰るのは理解しかねます。御社の決算サイクルは存じ上げませんが、4-3月とすれば、今年の実績は来年4月度の評価に反映させるという取り決めが労使間で合意ができればよい話だと思います。この新しい考課エレメントが適用されることが公表されれば、逆に受診率が高まる可能性は大きいと思います。
■止むを得ない事情で、夏頃までに受診できなかった社員には、秋ごろ再度機会を設けるなど、社員の立場に立って配慮は必要も必要になるでしょう。社員の健康は、会社にとっても重要ですが、社員にとっても、かけがえのない財産ですから、導入についての異論は少ないでしょう。

投稿日:2005/09/07 11:31 ID:QA-0001883

相談者より

アドバイス、ありがとうございます。
■「健診は夏頃に終わるので通年の評価項目ではなく半期項目にしかならない」と仰るのは理解しかねます・・・についてですが。
弊社の人事考課は、半期ごとの2回評価なので、例えば仮の話ですが、上期に「健康診断を受診しましたか?」と言う評価項目を設定したとしたら、下期に同じ評価項目では、上期に受診した人の評価をどうしたらよいでしょうか? そう考えてしまったら、「上期と下期で評価項目を代えないとダメかなあ?」と、ここでばったりと思考が行き詰まって止まってしまったわけです。

投稿日:2005/09/07 11:46 ID:QA-0030744参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

健康診断等、安全衛生を人事評価項目に入れる

■状況分かりました。上下期区分は 4-9月/10-3月と思いますが、要は、内容に無理がなく、労使納得すれば、いずれ意識も変わり定着するものです。以下、ルール案のたたき台です。
① 上下期通じて評価基準を「上期中に健康診断を受診したか」と決める。上期に受診すれば、下期の同評価も無条件で「受診済」とする。
② 法に決める「他の医師の行なう・・・健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したとき」は上記に準じて評価する。
③ 以上の措置を講じても、上期中に健康診断を受診せず、下期に会社指定医以外の医師で受診し、健診結果を提出した場合は、上期に遡及させず、下期評価のみに反映させる。
④ 社員には、その旨を十分な予告期間をもって周知徹底する。
⑤ 上期中の全員が受診できるよう会社として環境を整える。

投稿日:2005/09/07 13:20 ID:QA-0001885

相談者より

ありがとうございました。私も同じようなことを漠然と考えていましたが、具体的にただき台をアドバイス頂きましたので、指針がはっきり見えてきました。これを基に、試行錯誤してみます。
上下期で基準を変える(案)も、対案として何かひとつは作りたいものです。

投稿日:2005/09/07 13:57 ID:QA-0030745大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

西場 智
西場 智
株式会社メディカルトラスト 取締役事業部長

安全衛生を評価項目にする何か良い方法がないか

アドバイスをいただいた先生方の御指導はとても良いものだと思います。
ご参考までに一点だけ付け加えさせていただきます。
健康診断の受診を評価点数として採用する場合の根拠として、また、受診率を上げるためにも、社員・労組と相談の上、貴社の就業規則に定期健康診断受診の義務を入れ込むこともご検討下さい。そうすれば、未受診者は「就業規則を守らない社員」という位置づけになるので評価点数をつけやすくなるでしょう。また、健康診断の受診は社員御本人のためにもなるものですので、受診しやすいような環境整備をしてあげてください。
なお、健康診断で一番大事な事は、健診の事後指導や2次健診受診推進などのフォローを最後まで行うことです。それを怠ればせっかくの健診もやりっぱなしで終わりという社員からの評価を受け、やがて受診率が元に戻ってしまうかもしれません。よろしくご検討のほどお願い申し上げます。

投稿日:2005/09/08 10:23 ID:QA-0001898

相談者より

アドバイスありがとうございます。
確かに就業規則に明記することで受診義務化の方向性にできれば、とてもやりやすい展開になると思いますので、実施に向けて取り組みしたいと思います。

投稿日:2005/09/08 11:52 ID:QA-0030751大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード