出向者分の雇用調整助成金について
いつも参考にさせて頂いています。
この度、グループ会社全体で休業を実施し、
雇用調整助成金を利用することになりました。
当グループでは、グループ会社間の出向が多数おり、
出向元から給与を支給していますが、
会社負担社会保険料も含め出向先に請求しています。
本助成金は雇用保険加入元より申請を行い
雇用保険加入元に入金されますが(営業外収益で計上)、
実際に雇用保険料を負担しているのは出向先ですので、
その受給した助成金を出向先へ移したいと考えています。
その場合、
“出向者について受給した助成金分を出向先へ付け替える”
等の文言を出向契約書に付け加えれば、実施可能なのでしょうか。
税理士・社会保険労務士等に、確認頂きましたが、
特に事例がなく、どのように処理すべきか悩んでいます。
アドバイスを頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/12/22 12:59 ID:QA-0018682
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
出向元と出向先との間で賃金分担を明確にすることとの要件がありますが、出向元又は出向先の事業主が賃金を100%負担する場合は支給対象とならないかと思います。
おそらく、雇用保険などで実質的な賃金もわかりますので、付け替えたとしても支給対象外になると思われます。
以上ご参考にしていただければと思います。
投稿日:2009/12/23 00:04 ID:QA-0018694
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご回答頂いたものは、雇用調整助成金の中の、“休業”、“教育訓練”、“出向”のことでしょうか。
今回は、上記の“出向”の助成金に該当しませんが、
“休業”に、『出向先休業』という定義があるそうで、
(厚労省HPやパンフレット等には載っておらず、ハローワーク窓口に相談に行くと資料をもらえます)もともと出向関係があり、出向先で休業になる場合は出向元からの申請で、出向元で休業の助成金がもらえるようです。
すでにハローワークへの届出は終わっているのですが、
支給対象とならないのでしょうか。
こちらの認識違いでしたら申し訳ありません。
お手数ですが、ご確認頂けたらと思います。
投稿日:2009/12/24 10:59 ID:QA-0037309参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
出向元及び出向先において事業活動の縮小要件を満たす等雇用調整助成金自体を出向元で適正に受給されているのでしたら、受給後の助成金の用途や移管等については特に制限はございませんので、御社グループ間で任意に決められることが可能です。
つまり雇用保険料の取り扱い等と同様に、法的な手続きは出向元で行い、実際上の費用負担や金銭授受は出向先になるといった形で法令上特に支障はないものといえるでしょう。
受給した助成金額を出向先へ移すことについても、出向契約でその旨規定しておけば可能な措置といえます。
尚、会計上での詳しい取り扱い・処理の件に関しましては当方専門外ですので、会計士等専門家の方にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2009/12/23 00:19 ID:QA-0018696
相談者より
ご回答ありがとうございました。
雇用保険料の取扱いと同様に考えればよいということですね。
大変参考になりました。
あとは出向契約書にどのように追記するかを検討してみます。
お忙しい中、ありがとうございました。
投稿日:2009/12/24 11:03 ID:QA-0037311大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
こちらの内容の理解ミスで誠に申し訳ございませんでした。出向の雇用調整助成金と見てしまい回答をしてしまいました。こちらの回答ミスです。
記載されているとおり、在籍出向に関しても6月改正時に可能になっております。
申し訳ございませんでした。
投稿日:2009/12/24 16:34 ID:QA-0018708
相談者より
早急にご対応頂き、ありがとうございました。
この助成金は分かりにくい複雑な部分が多いため、
色々な見解が頂けてよかったです。
ありがとうございました。
投稿日:2009/12/24 16:58 ID:QA-0037316参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
いえいえ、こちらこそ申し訳ございません。この助成金、都道府県によって支給要件の解釈や提出書類が異なっているので複雑になっていて苦労しております。(12月の改正で多少改善されましたが・・・)
おそらく出向元に地元の社労士がいると思うので、その辺ご確認されていったほうが一番確実なのかもしれません。
以上、今回はとんだ解釈違いで申し訳ござませんが宜しくお願いします。
投稿日:2009/12/24 17:14 ID:QA-0018711
相談者より
投稿日:2009/12/24 17:14 ID:QA-0037317参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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