労基法改正に伴う36協定の記載事項について
いつもご参考にさせていただいております。
労基法改正に伴う36協定の届出の記載事項変更についてご質問させていただきたく思います。
労働基準法改正により新たに特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定め、36協定届出にその割増率を記載する必要があると認識しております。
弊社では45時間を超える部分の割増率は平日所定勤務前35%、平日所定勤務後30%、休日所定勤務前55%、休日所定勤務35%、休日所定勤務後50%としております。深夜に関しては右割増率に各々25%ずつ上乗せしています。土日が休日となっておりますが、どちらを法定休日とは定めておりません。
今回の法改正で45時間を超える部分の割増率を記載する必要があるかと思いますが、これらすべての割増率を記載する必要があるのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご鞭撻の程宜しくお願い致します。
投稿日:2009/12/21 11:31 ID:QA-0018673
- *****さん
- 岐阜県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず時間外労働に法定休日労働分は含まれませんので、月45時間分に含めて計算する必要はございません。
一方、法定外休日につきましては1日8時間又は週40時間を超える時間分については時間外労働に含めて計算しなければなりません。(※法定休日が特定されていない場合で、暦週(日~土曜)の日曜日及び土曜日の両方に労働した場合は、当該暦週において後順に位置する土曜日における労働が法定休日労働となります。)
以上がご相談頂きました改正部分の計算方法であり、今回の改正法上で新たに記載の義務が発生するのは文字通り月45時間を超える時間外労働の割増率になります。文面のように同じ45時間超でも平日と法定外休日の労働時間で割増率に差を設けている場合には当然両方共記載が必要になります。
投稿日:2009/12/22 23:13 ID:QA-0018690
相談者より
大変参考になりました、ありがとうございました。
投稿日:2009/12/24 10:04 ID:QA-0037306大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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