契約社員の雇用契約書について
現在、契約社員と雇用契約を締結しようとしているところです。
当該契約社員の所定労働時間に関して、基本的には一般社員と同様なのですが、その仕事自体に営業的な要素や一般社員とは異なるミッションであるが故の独自要素がかなりあるため、お昼から就業開始となることや直行直帰が頻繁に生じることがあります。
可能であれば融通を利かせるため、勤怠について、遅刻早退や時間外労働を事細かに逐一つけたくない(=月の給与を定額として支給し、歩引をしない代わりに時間外支給もしないようにしたい)というのが、会社及び契約社員本人の希望です。
※但し、請負の形態がなじむという仕事でもなく、社会保険にも加入させたいため、あくまでも雇用の形をとりたいと思っています
通常、雇用契約書を作成する場合、所定労働時間や割増率を定めると思います。
こういった場合、どのようにすれば逐一歩引もせず、かつ時間外支給もしなくてよいといった柔軟な運用ができますでしょうか。
※歩引額の方が多いかもしれませんので、時間外を支給したくないという趣旨では全くありません
雇用契約書上で全て網羅できれば、一番ベストだとは思っているのですが。
以上、ご教示いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/12/14 19:05 ID:QA-0018577
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
事業場外「看做し」労働も選択肢だか、結構厄介
■ 会社及び契約社員本人の希望は別にして、ご説明の業務態様を素直に判断しますと、労違法38条の2に定めのある、「労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いとき」に該当するように思えます。
■ ご承知だと思いますが、この場合、「所定労働時間労働したものとみなす」ことが可能ですが、平均して労働時間が長い場合は、「通常必要とされる時間」を労使協定で定め、届出が必要となります。「通常必要とされる時間」が、所定労働時間を超えるときは、超えた分について使用者は労働者に割増賃金を支払う義務が生じます。
■ 通常必要とされる時間は、仕事の状況によって変化するのが普通なので、有効期間を設けます。これは、「看做し」が常に「実態」から乖離することを防ぐためです。問題解決の有力な選択肢だと思いますが、結構、手間のかかる制度でもあります。手間をかけてでも採用するべきかどうか、判断の思案のしどころです。
投稿日:2009/12/14 21:16 ID:QA-0018578
相談者より
ご回答くださいましてありがとうございました。
投稿日:2009/12/16 14:13 ID:QA-0037261大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
既に川勝様も回答されている通り、まず考えられるのは事業場外のみなし労働時間制の適用になります。実際の業務内容や業務量を考慮した上で所定労働時間を1日8時間以内とみなす事が可能であれば、時間外の問題も通常は生じず、円滑な労働時間管理が行えるでしょう。
但し、この制度につきましては、労働時間が実際に計算困難でなければ使えませんので、契約社員の業務自体が単独での直行直帰の場合には問題ないのですが、通常の内勤のみの日には適用できません。
また外勤・内勤が混在する場合では、所定労働時間みなしですと、両勤務を含めて所定労働時間勤務したものとみなされますが、やはり業務事情に適合しているかも問われますので注意が必要です。
また遅刻・早退を厳格に扱わないとなりますと、フレックスタイム制(自由出勤制)を取る方法もございますが、こちらは清算期間(通常1ヶ月)での労働時間計算が必要になることに加え、労使協定の締結等導入手続きもより煩雑になりますので、部署単位での検討が望ましいといえます。
ちなみに、本人の同意を得ましても労働時間の管理自体をしないとか払うべき時間外手当を支払わないといった事は明白な違法行為となりますので、雇用契約書に関しましては上記の特別なルールを採用した場合の明記は勿論、必要事項を網羅したきちんとした内容で結んでおくことが重要です。
投稿日:2009/12/14 23:19 ID:QA-0018583
相談者より
ご回答くださいましてありがとうございました。
投稿日:2009/12/16 14:13 ID:QA-0037264大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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