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事業所閉鎖の場合の、社員の転勤の扱い方法について

事業所をいくつか閉鎖することになり、閉鎖する事業所の社員を東京本社に転勤させることになります。

因みに閉鎖する事業所に勤務している社員は、現地事業所採用の者と、東京本社採用で、転勤規定により借上社宅で勤務している社員とがいます。また、規定の細則には、東京本社採用の社員が転勤先事業所に7年未満で東京本社に戻る場合は、帰任になるため借上社宅の適用はありませんが、7年以上の場合は、次の転勤地が東京本社であっても、借上社宅を適用しています。これは、7年以上同一の事業所に勤務していると、その地域に生活の基盤が築かれているとし、その事業所で採用されたに等しいという考え方に基づきます。

つまり、閉鎖する事業所には、現地採用の社員、転勤7年以上の社員(現地社員と同等)、7年未満の社員が混在しているのですが、今回のような事業所閉鎖による東京本社転勤は想定していなかったため、社員によって、転勤の取扱いにバラつきが発生します。

そこで相談なのですが、7年未満を規定どおり帰任とし、借上げ社宅を適用せず、現地採用社員と7年以上社員だけ、借上げ社宅適用することは、合理的な運用と言えるでしょうか?

また、現地採用社員と7年以上社員は、事業所閉鎖により、採用地が無くなることになります。現行規定では、この先、どこの事業所に転勤になっても、社宅適用を受けることになってしまうため、こういったケースでは、どのように採用地を再設定するのが合理的でしょうか?

投稿日:2009/12/02 17:50 ID:QA-0018418

*****さん
神奈川県/電機(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、転勤規定が存在している以上、原則としまして会社はその規定内容を遵守する義務がございます。状況によって会社のみの判断で規定と異なる運用を行った結果、該当労働者に何らかの不利益が発生する場合、そうした措置は通常無効となるものといえますのでご注意下さい。

また借上社宅の制度内容やその適否につきましては、会社が具体的な現場ニーズや業務事情に応じて決めるべき事柄ですので、御社において規定内容とは別に実際にどのような措置が望ましいか・合理的であるかに関してはこちらで回答できかねます件ご了承下さい。

仮に規定内容が事業縮小を想定しておらず、より現実的な運用を行ないたいというのであれば、該当労働者のニーズを考慮しつつ労使間で協議を行い、知恵を出し合って合意を得た上で新たな取り扱いをされる事をお勧めいたします。

事業所閉鎖という緊急事態でもありますので、ご相談の事柄のみに関していえば、事情説明をきちんとされる限り柔軟な措置へ向けて話し合いや合意形成もむしろ行い易いのではというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/12/02 22:55 ID:QA-0018425

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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