日を跨ぐシフト勤務に関して
いつも参考にさせていただいております。
日を跨ぐシフト勤務についてお伺いしたく投稿いたしました。
以下のような条件の場合の割増賃金の考え方についてご教示下さい。
【条件】
①一日の所定労働時間:8H
②シフト時間帯:23:00~翌8:00(休憩1H)
Ⅰ.平日23:00に勤務開始、翌日が法定休日の場合
23:00~24:00:深夜勤務25%割増
24:00~翌8:00:深夜勤務25%割増+法定休日35%割増
という理解で宜しいでしょうか?
(※この場合、所定のシフト時間帯に法定休日の労働時間が含まれてしまっています。所定時間内でありながら、休日の割増賃金を支払う必要がありますか?)
もしくは、法定休日の前日から法定休日に跨るシフトを予め所定のシフト時間帯として設定すること自体が矛盾しているのでしょうか?
(※休日は暦日単位で考えなければならないのが原則とするならば。)
稚拙な質問で恐縮ですがご教示下さい。
投稿日:2009/11/02 16:58 ID:QA-0018052
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面のような継続した労働時間につきましては、時間外等の計算を行う際には始業日の労働時間として扱われます。
しかしながら、休日に関しましては、暦日扱いすることが優先しますので、法定休日の午前0時をもちましてそれ以後の労働については休日労働の割増賃金が必要になります。
従いまして、割増賃金支払に関しましては文面のような理解で大丈夫です。
一方、後段の「法定休日の前日から法定休日に跨るシフトを予め設定する」件についてですが、業務運営上必要な場合において臨時に休日労働をシフトに組み込むといった措置であれば、36協定や就業規則への休日労働の定めがなされかつ上述の割増賃金が支払われる限り特に問題はございません。
しかしながら、それによって週1回または4週4回の法定休日が取れない状況が頻繁に発生するということであれば、労基法違反とはならなくとも労働者の健康管理上において問題があるものといえます。
深夜勤務自体が通常日勤よりも心身の負担が重くなることからも、時間外・休日労働を極力避けるようシフトを考えるべきですし、やむを得ず必要な場合でも極力就業規則にて設けた振替休日制度を利用する事が望ましいというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/11/02 19:28 ID:QA-0018056
相談者より
丁寧なご回答ありがとうございます。大変助かりました。
追加でもう1点お伺いします。
前提となる条件は、最初の質問と同様に
①一日の所定労働時間:8H
②シフト時間帯:23:00~翌8:00 の場合、
Ⅱ.平日23:00に勤務開始、翌日も平日の場合
翌8:00に前日からの勤務を終了した同日内に、
9:00~18:00や12:00~21:00のような
シフトを割当てることは労基法上問題はないでしょうか?
※ご指摘の通り頻繁に発生すれば、健康管理上において問題があることは重々承知しております。あくまで臨時的な措置であることを前提にしてお伺いいたします。
投稿日:2009/11/04 10:41 ID:QA-0037068大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
再度ご相談の件ですが、23時~翌8時までの勤務と継続勤務終了同日内の勤務は別の日の労働時間として取り扱われますし、またこうした勤務に関し直接労働基準法違反となることはございません。
勿論、このような勤務シフトですと睡眠時間の確保が困難ですし、仮に事故が発生した場合等におきましては会社の安全配慮義務違反が問われる可能性が生じます。
また集中力の減少による作業効率の低下等、健康管理面のみならず業務運営の観点からも問題が多いですので、臨時的措置といえども極力避けるべきといえます。
投稿日:2009/11/04 11:12 ID:QA-0018063
相談者より
ありがとうございました。
やはり安全・健康面を考慮して再検討するのが妥当だと再認識いたしました。
投稿日:2009/11/04 11:20 ID:QA-0037072大変参考になった
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