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退職金支給後再雇用した従業員

知り合いから相談されたのですが、
船員さんで従業員で、退職金支給後再雇用した人がいます。
退職後1ヶ月半ほどで、給与は以前より2割減で再雇用しました。
船員保険の方は退職時喪失届を出し、再雇用時は取得届を出しましたが、船員名簿は手続きの都合上、雇止めの手続きをしていませんでした。今なら退職金が払えるから退職してもらったというのが本音なのですが、その後変わりになる人が居なくて、再度勤務しています。
この場合、退職金は損金とみなされないのでしょうか?
保険だけで退職の証明とはならないのでしょうか?
損金と認められない場合、どうすればいいでしょうか?

投稿日:2009/09/10 21:36 ID:QA-0017428

*****さん
兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

退職所得申告に関しての勤続年数に応じた税額控除についての税制についてですが、勤務先が退職所得申告をされないでご自身でされるという場合の税額控除の優遇措置の方法を記載させていただきますと退職所得の受給に関する申告書を会社に提出していない場合20パーセントの源泉徴収がされてしまいます。その場合、確定申告をすることで多く徴収した税金を取り戻すことができます。
その際に、必要な書類ですが、税務署の判断にもよりますが、退職証明書を会社に記載してもらえば、退職に関する事実があったと認められると思いますし 保険の喪失の事実がわかるものもあれば、それを添付すれば認められるのではと思います。
その辺は、税務署に確認されることをおすすめします。

投稿日:2009/09/15 18:28 ID:QA-0017483

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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