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休職期間満了後の解雇について

いつも非常に勉強になります。
傷病休職期間満了について、下記内容にて本人へ通知しよう思います。何か法的に不備なことがあればご指導お願いします。
当社は入社期間により休職期間を定めており、復職出来るかどうか確認するために文書にて本人へ案内しよう考えております。
「貴殿は、平成○○年○○月○○日を休職期間が満了します。復職の際は文書にて申請をお願いします。尚、申請が無い場合、平成平成○○年○○月○○日付をもって解雇する事をここに予告通知します。なお、本通知は労基法規定の30日前の解雇通知であることをご承知おきください。

以上、ご回答お願いします。

投稿日:2009/07/31 19:01 ID:QA-0016980

*****さん
茨城県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休職期間満了後についての措置につきましては御社就業規則の定めに従う事になります。

御社の場合どのように定められているか文面では分かりかねますが、自動退職としていないことからも期間満了で復帰出来ないケースについては解雇事由に挙げられているように見受けられます。

そのような場合ですと、実際に復帰出来ない事が明白であれば文書に記載されているよう解雇予告等の手続きを採ることで一応は解雇可能といえるでしょう。その場合、「申請が無ければ‥」といった本人任せの推定は行うべきではなく、事前に会社が本人に直接確認されることが必要です。他方、万一解雇事由に挙げられていなければこうした状況での解雇措置は困難となります。

更に申し上げますと、仮に状況把握もしないまま雇用契約の解除に関わる重要な案件をいきなり文書で通知するということですと、正直疑問を禁じえません。

勿論本人が重病で日常会話も出来ないということであれば別でしょうが、こうした場合はまず会社側から当人に連絡を採り、面会可能であれば直接会って状況確認を行うべきといえます。

いきなり文書を送られた休職者側からすれば、嫌でも「解雇」との文言が印象に残るでしょうし、御社の真意に関わらず復帰して欲しくない為に送付されたのでは?といった誤解を招きかねません。

休職者の心情・立場にも配慮された上で、形式のみに走らず、たとえ復帰は現状困難と予想される場合でもまずは当人の回復→復職が前提といった人間味のある話をされることで信頼関係を損なわないようにされることが最も重要といえます。

投稿日:2009/07/31 20:55 ID:QA-0016982

相談者より

 

投稿日:2009/07/31 20:55 ID:QA-0036651大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職期間満了は自然退職か?解雇か?

■ 私傷病などによる休職期間が満了しても復職できない場合、就業規則において、これを 《 自然退職事由 》 とするものと、《 解雇事由 》 とするものとがあります。
■ 一般的には、前者のほうが多いようで、このような自動退職事由を定めた休職制度であれば、
① 休職期間が満了しても、なお治癒していないため、復職できない場合には、雇用契約は当然に終了(規定に基づく自然退職)ということになります。
② この場合、解雇ではありませんから、労基法の定める解雇予告制度の適用は必要ありません。復職させる場合でも、本人の意思確認に加え、主治医、産業医の意見を聴き、会社が判断する手順が必要です。
■事例としては少ないようですが、後者(休職期間中に私傷病が治癒する見込みが無い場合は解雇の予告を行ない、予告期間満了とともに解雇すると規定する就業規則)の場合には、ご相談の手順によって、法的要件をクリアーする必要があります。ご対応を決められるに先立ち、御社の、関連規定を、再度ご精査されることをお勧め致します。

投稿日:2009/08/01 10:29 ID:QA-0016985

相談者より

 

投稿日:2009/08/01 10:29 ID:QA-0036652大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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