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役員の社会保険について

いつも拝見しております。よろしくお願い致します。

弊社の役員で、今月末まで他社が「主たる給与支払先」でそちらの会社で社会保険に加入されていた方がいるのですが、(現在弊社では役員報酬+通勤費を支給、乙での所得税控除のみ 社会保険料控除は無し)
他社との顧問契約が今月終了となる為、来月より弊社の専任役員となります。

この場合の社会保険の加入について教えていただきたいのですが、適用要件で概ね社員の3/4以下の労働時間、労働日数の場合は加入不要と聞きました。

その方はH21年生まれで特別支給の老齢厚生年金の受給対象者ですので、厚生年金が未加入の場合、年金が満額受給されることになると
思いますが、インターネット等を見ると、高齢者の社会保険未加入は会計検査院の調査が入り、加入すべきと判断されると遡って厚生年金保険料の支払いや年金の返還も求められるといった厳しい処分がかかれてありました。

弊社の労働時間は7時間/日、週5日勤務で年間労働日数243日となりますが こちらの役員が労働時間5時間/日 3日ないし4日/週勤務
月にだいたい15日程度の勤務であれば問題ないでしょうか?
社会保険事務所に確認しても曖昧な表現でしかご回答いただけず不安
です。
また、現在は役員に関しては特に勤怠管理を行っておりませんが、万一このような調査等が入った場合に備えて準備が必要なものなどあれば教えていただければと思います。

よろしくお願い致します。

投稿日:2009/07/27 11:35 ID:QA-0016913

*****さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

ご相談の件について‥

ご利用頂き有難うございます。

御質問の件ですが、会社法上の役員につきましても報酬を貰っている以上原則としましては社会保険の適用がなされます。

但し、勤務時間が少ない場合には適用除外される場合もあるようですが、会社法上の役員は労働者ではないこともあって明確な取り扱いルールは見当たらず、実際の加入可否につきましては所轄の社会保険事務所の判断によるものといえます。

文面では、「社会保険事務所に確認しても曖昧な表現でしかご回答いただけず不安です。」とありますが、決定権限をもっているはずの社会保険事務所がこのような対応をされるのは余りに無責任といえます。

このような場合の対応としましては、再度所轄社会保険事務所に適用可否の確認を尋ね、事務員の対応が曖昧なであれば責任者たる事務所長からの文書での回答を求める等、責任ある行政対応を徹底的に求められるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/07/27 20:35 ID:QA-0016916

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
確かにこちらが不安になるような社会保険事務所の対応に対して
更に厳しく追求すべきでした。再度確認したいと思います。アドバイスありがとうございました。

ところで、今回の質問ではふれておりませんでしたが、役員が代表取締役と平取締役では何か違いはあるのでしょうか?
また、常勤と非常勤ということでも何か違いがあるのでしょうか?
代表取締役で非常勤としている会社も実在しますし非常勤といなれば通常より労働時間が少ないので適用除外ではないか?とも思います。

投稿日:2009/07/28 11:43 ID:QA-0036631参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

再度ご質問の件ですが、先の回答で申し上げました通り、取締役等の会社役員につきましては労働者ではない為、詳細な取り扱い基準が明確になっているとはいえません。

その上で回答させて頂きますと、代表取締役と取締役での違いは特に無く原則としまして共に適用対象となるものといえます。

そして常勤と非常勤の扱いですが、こちらは先に示しました通り一般労働者の例に倣って非常勤で勤務時間が少ない場合には適用除外される場合もあるものと思われます。

尚この点につきましては、労働者でない会社役員についてはそもそも労働法令上における労働時間の適用はないことからも、常勤・非常勤という形式のみをもって適否を判断するのは妥当性に欠けるのでは‥というのが私共の見解になります。

但し、あくまで適否に関する判断は所轄社会保険事務所に委ねられている事柄ですので、上記は一つの参考意見ということで、加入可否につきましては所轄社会保険事務所の判断を直接仰がれるべきという点に変わりはございません。

投稿日:2009/07/28 20:42 ID:QA-0016938

相談者より

 

投稿日:2009/07/28 20:42 ID:QA-0036639参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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