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代休について

お世話になります。
早速ですが、弊社では、代休を取得するかどうかを、タイムカード集計時に自己申告させることにしていまうす。そうすることで、休日出勤手当てで全額支給するか、代休差額のみ支給するかを計算します。
ある社員が、代休取得の申告をしていたのに、就業規則の代休取得期間を過ぎていることに気付いて、相談して来られました。この場合、残りの残業代を支給しなければならないか、または、本人の責任として、会社は何も対応しなくてもよいのか、お教え下さい。
宜しくお願い致します。

投稿日:2009/07/02 15:40 ID:QA-0016651

*****さん
兵庫県/医薬品(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

時間外手当支給義務は免れない

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

上記のような休日勤務に関する取り扱いは貴社就業規則に定められているのでしょうが、休日勤務に関する法令の定める水準を下回っていると考えられ、したがって、法令に沿った処理が必要と思われます。
つまり、そのような定めによって、発生した休日勤務に対する時間外割増手当の支給義務を回避することはできません。
また、仮に代休を与えたとしても同様で、事後的に取得する休日勤務後の代休は法律の定める制度ではないため、これによって割増手当支給義務を免れることもできません。
要するに、会社の正確な対応は、発生した休日勤務に対しては、原則として時間外割増手当を支払うことということになります。
唯一の例外は、振替休日制度を就業規則に定め、その原則的な運用をすることだけです。

ご参考まで。

投稿日:2009/07/02 21:30 ID:QA-0016655

相談者より

回答ありがとうございます。
弊社は、残業代支給回避を考えているのではなく、本人にも、代休を取得しなかった分を割増し賃金として、今月給与にて支給すると伝えましたが、本人は、代休取得を忘れたのは、自分なので、割増し賃金を支給しなくてもよいのではないか、自分は受け取りたくないと言いますので、専門家の先生に指導頂くことで納得の行く回答を本人にすることが出来ると思い、相談させて頂きました。
割増し賃金の支給については、1分超でも計算することにしておりますので、違反はないものと考えます。

投稿日:2009/07/03 09:50 ID:QA-0036523参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

実際に代休を取得した場合に、割増賃金分以外の基礎賃金相当部分(×1.0)を賃金から控除する事はノーワーク・ノーペイの原則に基き可能です(※但し、代休に関する賃金控除に関し就業規則上の定めが必要とされています)。

その上で「就業規則の代休取得期間を過ぎていることに気付いた」件ですが、代休取得は労働者に認められた法令上の権利ではない為、御社規定に従い代休取得を認める義務はございません。

しかしながらその場合には休日出勤につき代休が取れませんので、当然ながら法定休日労働であればその時間分の割増賃金全て(×1.35)を支払わなければなりません。賃金全額払いの原則からも、あくまで責任の所在ではなく代休取得の有無で判断する事が必要です。

尚、事情によっては会社判断で特別に代休取得を認めることも勿論不可能ではありません。規則遵守及び公平性の観点からもこうした特例措置は本来避けるべきでしょうが、労働者の疲労度合い等も考慮された上で対応されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/07/02 23:33 ID:QA-0016658

相談者より

回答ありがとうございます。
1度特例を認めると他の人についても無視できなくなりますので、
特例は基本的に認めない方針でおります。
では、残る割増し賃金を支給するということで本人に説明をしたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2009/07/03 10:09 ID:QA-0036526大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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