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退職後の支給済賃金返金について

いつもお世話になっております。
表題の件でお伺いさせていただきます。

給与計算部門に属している者です。
退職済み社員がおりまして、最終給与が支給済みの状態です。
本日、勤怠管理の担当者から
「該当の退職者が欠勤続きの自然退職扱いであり
最終給与月の支給額は0円になるため、
支払い済みの給与の返金を依頼するので返金額を算出してほしい」
と言われました。

自身の経験が浅く正しい判断をしかねているため
こちらに質問させていただきます。

給与の構成は下記通りです。
支給
・当月分基本給
・前月分の残業手当
通勤手当(非課税)
控除
社会保険料(健、厚、雇)…前月分
所得税

返金方法として
➀一旦全額返金してもらう→再計算した金額を徴収する(支給が0円のため前月分社保料のみ徴収)
➁支給済みの金額から「正しい支給は0円である」ことから
雇用保険料と所得税の合算金額を差し引きそのほかの合計金額を徴収する
のどちらかで対応してよいものでしょうか。
もしくは他に何か考え方があれば教えていただけますでしょうか。

社内情報共有の問題点については
この場では追及しないでいただけますと幸いです。

お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/22 18:22 ID:QA-0163507

かまたまさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
本件は「支給済み賃金が過払いであった場合の是正方法」の問題であり、結論から申し上げると、
(1)の方法(全額返金→正しい額を再計算)が原則的かつ最も安全な対応です。
(2)の方法は実務上行われることもありますが、法的・税務的には注意点が多く、慎重な判断が必要です。

1.前提整理(重要)
今回のケースでは、
最終月は欠勤継続による自然退職

当月分基本給は発生せず「正しい支給額は0円」
という前提になります。
一方、賃金支払いの事実がすでに存在しており、会社は「誤って賃金を支払った(過払)」状態です。このため、処理は「相殺」ではなく、不当利得の返還(民法703条)としての返金依頼という整理になります。

2.(1) 全額返金 → 再計算方式(推奨)
この方法では、
支給済み金額を全額返金してもらう
正しい最終精算額を計算
 (今回の場合は支給0円、ただし前月分社会保険料は徴収対象)
結果として前月分社会保険料相当額のみを徴収
という流れになります。
この方法のメリットは、
所得税・雇用保険料の処理が明確
源泉徴収年末調整・法定調書との整合性が取りやすい
税務署・年金事務所からの指摘リスクが低い
点にあります。
特に所得税は「支給実績ベース」で課税関係が成立するため、過払分を一旦なかったことにする処理を明確にしておくことが重要です。

3.(2) 差額返金方式の問題点
(2)のように、
「正しい支給額は0円だから、税・保険料相当額を控除した残額を返金」
という処理は、実務上は簡便に見えますが、
税務上は「一度課税された所得」をどう扱うのか不明確
雇用保険料・所得税の訂正処理が曖昧になりやすい
年末調整や源泉徴収票の整合性が取れなくなる
といった問題があります。
特に、源泉徴収票に誤った支給額が残るリスクが高く、後日の修正対応が困難になるおそれがあります。

4.社会保険料の考え方
ご認識のとおり、
健康保険厚生年金保険料は「前月分」
雇用保険料・所得税は「当月支給額ベース」
で処理されます。
そのため、正しい最終精算が「支給0円」の場合でも、前月分社会保険料のみは徴収対象として残るという整理自体は妥当です。

5.実務上の補足(重要)
返金は本人の同意を得たうえで書面(返金合意書・念書等)を残す
一括返金が困難な場合は分割返金も可(合理的配慮
返金期限・振込先を明確にする
ことを強くおすすめします。

5.まとめ
・原則は「(1) 全額返金 → 正しい金額を再計算」
・(2)の方法はリスクが高く推奨されない
・税務・社会保険の整合性を最優先に考えるべき
という結論になります。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/22 18:50 ID:QA-0163515

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

一般的な計算フローの概略としては、
(1)本来の支給結果の、差引支給額 の情報
(2)すでに支給済み(誤計算)、差引支給額 の情報

(1)と(2)の差額が、従業員からの返金額となります。
正誤表を作成すると、説明資料としても使えますので、一目瞭然です。

従業員から、一旦全額返金してもらうではなく、差額分のみ、
返金していただくのが、一般的な精算の流れです。

投稿日:2026/01/23 07:53 ID:QA-0163519

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

どういう形で返金を求めるかは双方でよく話し合い、双方が納得する形で進めていけばよろしいでしょう。

①であろうと、②であろうと、双方が合意する限り特別問題はありません。

ただし、退職者にも生活があるでしょうから、一定の配慮は必要でしょう。

投稿日:2026/01/23 11:18 ID:QA-0163535

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

会社が間違って控除し忘れただけですから、差額が充当できれば問題ありません。やり方は自由です。
おそらく本来は「1」なのでしょうが、回収しやすいのがどちらか選んで、最終的に帳尻が合えば良いと思います。

投稿日:2026/01/23 14:26 ID:QA-0163539

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、最終給与が0円になった事情によるものといえます。

すなわち、控除ミス等で給与計算に誤りがあり、実際は0円であるところを支給されていたという話でしたら、過誤払いとしまして全額返金を求められても差し支えございません。

そうではなく、支給日に給与自体の支給額は発生しており、その後新たに控除されるものが発生した結果として0円になった場合ですと、賃金全額払いの原則からも必要とされる金額を計算した上でその合計金額を徴収されるのが妥当といえるでしょう。

いずれにしましても、退職者当人に対しましては、事前に詳細事情をきちんと説明され納得頂いた上で処理されるべきといえます。

投稿日:2026/01/23 19:42 ID:QA-0163567

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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