執行役員の取り扱いについて
基本的な質問になりますが、取締役の場合個別委託(委任)契約で、その契約期限が来た場合に業務がなければ契約解除として終了(通常の社員でいうと解雇のような)になりますが、執行役員(社員身分継続)を解雇するとなると通常社員と同様、一方的な解雇は無効という捉え方(社員の就業規則にのっとった内容であるべき)でよろしいでしょうか?
会社(使用者)から出来る執行役員への解除は業務上の解約であり、役員手当的なものだけがなくなりますが、通常の社員の身分や給与は一方的には解除できないという捉え方でいいでしょうか?
投稿日:2009/06/08 12:36 ID:QA-0016348
- ハイドさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
雇用契約の執行役員は社員と同様
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
雇用契約の執行役員は、社内的な位置付けとして「役員」としているだけであって、法的にはあくまで通常の社員と同様の身分です。
したがって、労働法制に基づく契約ルールはそのまま適用され、解雇や契約内容変更は労働法に基づいて行う必要があります。
このような制約を回避する意味もあり、執行役員について委任契約や混合的契約としている例も少なくありません。
ご参考まで。
投稿日:2009/06/09 07:54 ID:QA-0016352
相談者より
回答ありがとうございます。
>>このような制約を回避する意味もあり、執行役員について委任契約や混合的契約としている例も少なくありません。
→委任契約にする場合は社員身分ではなくなるということでよろしいでしょうか?
混合的契約は社員身分を残し、「役員」としての業務を委任する契約のようなことでしょうか?
投稿日:2009/06/09 08:42 ID:QA-0036408大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
Re:雇用契約の執行役員は社員と同様
ご返信、ありがとうございます。
委任契約、混合契約については、基本的にお書きいただいたとおりです。
特に委任契約の場合は、社員を退職し、その時点で退職金の支払い等も完了させることになります。
※取締役就任の場合と同様です。
ご参考まで。
投稿日:2009/06/09 08:56 ID:QA-0016354
相談者より
投稿日:2009/06/09 08:56 ID:QA-0036409大変参考になった
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