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割増賃金の考え方

土曜日と日曜日の週2日が所定休日です。
就業規則に法定休日や週の起算日などの記載はありませんので、1週間の起算は日曜日と認識しております。

月給者の場合、以下のような考えで良いでしょうか?

パターン①
1/4(日) 休日出勤10h
1/5(月) 休み(1/4の代休)
1/6(火) 通常出勤8h
1/7(水) 通常出勤8h
1/8(木) 通常出勤8h
1/9(金) 通常出勤8h
1/10(土) 所定休日 

1/4の休日出勤分(8h×割増1.0+2h×割増1.25)を支払う
1/5の代休分(8h)を差し引く

パターン①
1/4(日) 休日出勤10h
1/5(月) 休み(1/4の代休)
1/6(火) 通常出勤8h+残業2h
1/7(水) 通常出勤8h+残業2h
1/8(木) 通常出勤8h+残業2h
1/9(金) 通常出勤8h+残業2h
1/10(土) 所定休日

1/4の休日出勤分(10h×割増1.25)を支払う
1/5の代休分(8h)を差し引く
1/6~9までの残業6h×1.25を支払う

何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/19 12:25 ID:QA-0163299

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.前提整理(重要)
就業規則に法定休日の特定・週の起算日の定めがない場合
→ 労基法上の原則により、週の起算日は日曜日
→ 少なくとも日曜~土曜のいずれか1日が法定休日と扱われます。
ご提示の事例では、1/4(日)が法定休日である前提で検討します。
月給者であっても、休日労働・時間外労働の割増賃金は別途支払必須です。
代休は会社が任意に与える制度であり、
→ 割増賃金の支払義務そのものを消すものではありません。

2.パターン(1)(平日に残業がない場合)
勤務実態
1/4(日)法定休日労働 10時間
1/5(月)代休
1/6~9 各8時間勤務
→ 週の総労働時間:42時間
法的整理
法定休日労働:10時間
週40時間超:2時間(※休日労働と重複するため別計算不要)
正しい賃金計算
1/4(日)10時間 × 1.35(法定休日割増)
1/5(月)の代休は無給扱いは不可
→ 月給者であれば「控除しない」が原則
× ご質問中の誤り
「8h×1.0+2h×1.25」という考え方は不可
→ 法定休日は全時間1.35です。

3.パターン(2)(平日に残業がある場合)
勤務実態
1/4(日)法定休日労働 10時間
1/5(月)代休
1/6~9 各10時間(残業2h×4日)
→ 週の総労働時間:50時間
法的整理
法定休日労働:10時間
法定時間外労働:
50h − 40h − 10h(休日分)= 0時間
※休日労働は40時間計算に含めません。
正しい賃金計算
1/4(日)10時間 × 1.35
1/6~9の残業8時間 × 1.25
1/5(月)代休は控除不要

× ご質問中の誤り
「休日労働10h×1.25」は誤り
→ 法定休日は必ず1.35
「残業6h」となる計算根拠が不明
→ 正しくは平日残業8h

4.まとめ(結論)
法定休日労働は全時間1.35
代休を与えても休日割増は必須
月給者の場合、代休取得を理由に賃金控除は原則不可
週40時間計算では法定休日労働は除外して判断する
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/19 14:42 ID:QA-0163306

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

重ねての質問で恐縮です。
先生は、日曜日を「法定休日」として開設されておりますが、1週間に1日の休日を1/10に取っています。1/5も休んでいます。
それでも、法定休日は1/4なのでしょうか?
もし宜しければご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2026/01/19 15:30 ID:QA-0163309大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、法定休日が指定されていない点は、改善をした方が良いでしょう。
客観的に、正しい給与計算ルールの担保が困難となります。

その上で、指定されていない場合、実務上は休みが2日あるうちの1日を
法定休日として扱い、慣習的に日曜日を法定休日とみなすのが一般的です。

日曜日を法定休日とした場合、日曜日の出勤は1.35倍の割増が必要です。

日曜日は法定休日の為、パターン1では、10時間すべてに1.35倍を乗じて支払い、
代休の8時間分は控除します。

パターン2も同様に、日曜日の10時間は1.35倍で計算します。
代休の8時間分は控除します。

火曜日から金曜日の残業代は、1日8時間を超えた各2時間、
合計8時間分に対して1.25倍を支払う必要があります。

投稿日:2026/01/19 15:30 ID:QA-0163310

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

重ねての質問で恐縮ですが、週に2日の所定休日がある場合で、2日とも休日出勤した場合は最後の休日出勤が”法定休日労働”になると思っていましたが、この考えは間違いなのでしょうか?

再度ご回答いただけますと幸いでございます。

投稿日:2026/01/19 16:11 ID:QA-0163311大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.前段のパターンはご認識のとおりです。
ただし、1/4の休日出勤分(8h×割増1.0+2h×割増1.25)を支払う
とありますが、(8h×1.0+2h×割増1.25)が正解です。
はじめの割増は不要です。(まだ、週40h働いてませんので)

2.後のパターンは、
・1/4は(8h×1.0+2h×割増1.25)
・1/5の代休分(8h)を差し引く
・1/6~9までの残業は8h×1.25です。

投稿日:2026/01/20 09:50 ID:QA-0163354

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
先生の説明で納得できました。ありがとうございました。

投稿日:2026/01/21 10:14 ID:QA-0163372大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

時間外(割増賃金)

 以下、回答いたします。

(1)割増賃金は、「時間外」「休日」「深夜」の3種類があります。

(2)このうち、本件では、「土曜日」に休みがとれていることから「休日」については考慮しなくてもよさそうです。
(参考)改正労働基準法に係る質疑応答(厚生労働省)(一部引用)
Q. 法定休日が特定されていない場合で、暦週(日~土)の日曜日及び土曜日の両方に労働した場合、割増賃金計算の際にはどちらを法定休日労働として取り扱うこととなるのか。
A. 法定休日が特定されていない場合で、暦週(日~土)の日曜日及び土曜日の両方に労働した場合は、当該暦週において後順に位置する土曜日における労働が法定休日労働となる。

(3)「深夜」については考慮に入れないこととします。

(4)一方、「時間外」(割増率は25%以上)については、「法定労働時間(一日8時間・週40時間)を超えたとき」のみ考慮することとします。 

(5)1番目のパターンについては、「1/4(日)の2h」となります。

(6)2番目のパターンについては、「1/4(日)の2h、1/6(火)~1/9(金)各日の2h」、合わせて10hとなります。

投稿日:2026/01/20 17:49 ID:QA-0163360

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
先生の説明で納得できました。ありがとうございました。

投稿日:2026/01/21 10:14 ID:QA-0163373大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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