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賞与での欠勤控除について

お世話になります。
当社では、ノーワークノーペイの原則にのっとり、欠勤をした場合には給与と賞与にて欠勤控除を行います。

【給与】前月欠勤分について当月給与から控除。
[計算式]基本給÷23日(平均所定労働日数)×欠勤日数

【賞与】勤怠対象期間中の欠勤分について賞与から控除。
[計算式]賞与額÷6ヶ月(みなし賞与月額)÷23日(平均所定労働日数)×欠勤日数

今回6月賞与を支給するにあたり相談させていただきたいケースが出てきました。

今回の賞与での勤怠対象期間は2008年11月~2009年4月なのですが、2008年11月~12月に欠勤を長期した社員で、2009年1月以降は休職となっている社員がおります。

賞与期間(2009年1月~6月)は休職ですので、賞与支給額は0円となるのですが、2008年11月~12月の欠勤分は控除することになります。
結果として、支給額がマイナスとなってしまうのですが、これは問題ないでしょうか?

会社としては、賞与は給与同様の扱い(ボーナス的性格ではなく、後払い給与)として捉えており、前回の12月賞与では2008年11月~12月の欠勤控除は行わずに満額を支払っているため、今回の賞与で過払い分を返還してもらうということで進めようと思っているのですが、何か問題があれば教えていただけますようお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/06/03 12:21 ID:QA-0016300

*****さん
東京都/不動産(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賞与支給の計算や控除等につきましては、御社賞与規定により任意に定めることが出来ますので欠勤控除も規定に従った措置を取られることは通常ですと問題ございません。

しかしながら、文面の場合ですと一旦支給された賞与を返金させるということですので通常考えられない極めて異例の措置になるものといえますね‥

このような事態が発生する原因としましては、既にお気付きでしょうが賞与での勤怠対象期間(2008年11月~2009年4月)と賞与期間(2009年1月~6月)にズレがあることが挙げられます。つまり、賞与制度自体の整合性に問題があるものといえます。

現行制度ですと今回のようなケースは今後も発生する可能性が生じますが、こうした賞与不支給の場合における控除の取り扱いにつきまして明確な定めもなく、加えて前回賞与支給時に次期調整の説明もされていないとすれば不支給の場合にまで返金を求めるという措置は行き過ぎの感が否めません。

本人に事情を説明し同意された場合には差し支えないでしょうが、納得されない場合まで返金を求める事に妥当性は見い出し難いというのが私共の見解になります。

可能であれば控除内容の規定明確化は元より、今一度賞与制度自体の見直しを検討されることをお勧めいたします

投稿日:2009/06/03 12:58 ID:QA-0016302

相談者より

 

投稿日:2009/06/03 12:58 ID:QA-0036388大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

支給額ゼロが妥当

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

ご案内のように、賞与に関して、その金額の算定をどうするかは企業毎の任意です。
その上で、端的に申し上げて、貴社規定に沿っても、本件は支給額ゼロとするのが妥当といえます。
というのも、たしかに貴社規定には「賞与対象期間」と「勤怠減算期間」にズレがありますが、あくまで勤怠状況に基づく減算は後者によって行うべきもので、賞与対象期間とのズレ期間までも勘案するのは規定の趣旨に反すると考えられるからです。
つまり、減算対象期間は、賞与計算に間に合わないのでそのようにされているわけで、減算はあくまでこの期間に基づいて計算する。賞与期間は、会計上の計上基準期間としての意味を持つ。というように明確に概念区分されて運用するのが適切です。

ご参考まで。

投稿日:2009/06/04 07:49 ID:QA-0016310

相談者より

服部様、田添様 ご回答ありがとうございました。
お二人ともマイナス支給については否定的なご判断をされるということでしたが、そうしてしまうと2008年11月~12月に欠勤をした社員は6月賞与時に欠勤控除される一方で、1月以降休職をしている社員については11月~12月の欠勤が免除されるという不公平な扱いになってしまうかと思うのですが、この点はいかがお考えでしょうか?

また、今回のケースのような場合に備え「欠勤控除額は賞与支給額を上回らない」といった文言を就業規則に加えておいたほうがよろしいのでしょうか?もしくはこれは運用上のルールという形で、内規として人事部内にとどめておいてもよろしいのでしょうか?

お手数ですが、ご回答いただけますようお願いいたします。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/06/04 09:11 ID:QA-0036393大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

Re:支給額ゼロが妥当

ご返信ありがとうございます。

上記で申し上げた弊社回答趣旨を前提に運用を組み立てれば、今夏賞与は、減算期間(昨年11月~本年4月)全休につき支給ゼロ。
本年5月・6月休職分は今冬賞与にて減算対象とすることで、他社員との公正を欠くことにはならないと考えますが、いかがでしょうか。
また、このような運用解釈に立てば、取り立てて就業規則規定の改定を行うほどの必要性もないと思われます。

ご参考まで。

投稿日:2009/06/04 09:29 ID:QA-0016314

相談者より

 

投稿日:2009/06/04 09:29 ID:QA-0036394大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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