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パートタイムの有給付与の条件について

こんにちは。
雇用したパートタイムの有給付与日数の条件について相談させてください。
就業規則では
・週30時間以上または週5日以上勤務で半年後10日付与

・週30時間未満
週所定労働日数4日または年間169~216日勤務で半年後7日付与
週所定労働日数3日または年間121~168日勤務で半年後5日付与
以下略

となっています。
下記パートには少数点が入っていて規則には少数点に関して何も記載がありません。
パート①と②には何日付与となるのでしょうか?
少数点の振り分けが分からないのでご助力いただきたいです。

パート①1年間 239日就労
 1日5.25時間勤務
 月平均労働日数 19.92日
 週所定労働日数 4.6日(19.92÷4.33)
 週所定労働時間 24.07時間

パート②1年間 191日就労
 1日6時間勤務
 月平均労働日数 15.92日
 週所定労働日数 3.68日(15.92÷4.33)
 週所定労働時間 21.98時間

投稿日:2026/01/05 15:30 ID:QA-0162663

*****さん
山形県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1 基本原則 年次有給休暇の付与日数は、 「実態としてどの区分に最も近いか」で判断します。 小数点が…

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投稿日:2026/01/05 15:43 ID:QA-0162664

相談者より

有利不利との内容で全て繋がりました。
今後も教えていただいた内容を参考に判断します。
分かりやすく回答いただきありがとうございました。

投稿日:2026/01/05 17:09 ID:QA-0162671大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 有給休暇の付与日数は、週の労働日数に端数がある場合、年間の所定労働日数を 基準に判断するのが最も確実です。 パート1の方は年間239日就労して…

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投稿日:2026/01/05 16:23 ID:QA-0162667

相談者より

小数点が無いための基準がはっきりと理解できました。
分かりやすい回答ありがとうございました。
感謝いたします。

投稿日:2026/01/05 17:10 ID:QA-0162673大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年間の就労日数ではなく、 1年間の所定労働日数で判断します。 ただし、所定労働日数が決まっていないのであれば、 パー…

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投稿日:2026/01/05 17:06 ID:QA-0162670

相談者より

貴重な時間にて分かりやすい回答ありがとうございます。
今後も参考にし管理して参ります。
感謝いたします。

投稿日:2026/01/05 17:12 ID:QA-0162674大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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