パートタイムの有給付与の条件について
こんにちは。
雇用したパートタイムの有給付与日数の条件について相談させてください。
就業規則では
・週30時間以上または週5日以上勤務で半年後10日付与
・週30時間未満
週所定労働日数4日または年間169~216日勤務で半年後7日付与
週所定労働日数3日または年間121~168日勤務で半年後5日付与
以下略
となっています。
下記パートには少数点が入っていて規則には少数点に関して何も記載がありません。
パート①と②には何日付与となるのでしょうか?
少数点の振り分けが分からないのでご助力いただきたいです。
パート①1年間 239日就労
1日5.25時間勤務
月平均労働日数 19.92日
週所定労働日数 4.6日(19.92÷4.33)
週所定労働時間 24.07時間
パート②1年間 191日就労
1日6時間勤務
月平均労働日数 15.92日
週所定労働日数 3.68日(15.92÷4.33)
週所定労働時間 21.98時間
投稿日:2026/01/05 15:30 ID:QA-0162663
- *****さん
- 山形県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1 基本原則
年次有給休暇の付与日数は、
「実態としてどの区分に最も近いか」で判断します。
小数点が出る場合でも、切上げ・切捨ての法的ルールはなく、
「週所定労働日数」または「年間所定労働日数」のいずれかで区分できれば足りるとされています。
就業規則に少数点処理の定めがない場合は、
→ 労働者に不利にならない区分(多い日数側)で整理するのが原則です。
2 判断基準の優先順位
(1) 週30時間以上・週5日以上か
(2)(1)に該当しない場合、週所定労働日数
(3) 週日数で判断困難な場合、年間所定労働日数
この順で判断します。
3 各パートの判定
【パート1】
週所定労働時間:24.07時間 → 30時間未満
週所定労働日数:4.6日 → 5日未満
年間就労日数:239日
→ 年間日数で見ると、
216日超(=週5日相当)に該当します。
したがって、
→*週5日相当として「10日付与」が妥当です。
※週日数で4日区分に落とすと、実態より不利になり不適切です。
【パート2】
週所定労働時間:21.98時間 → 30時間未満
週所定労働日数:3.68日 → 4日未満
年間就労日数:191日
→ 年間日数は
169~216日区分(週4日相当)に該当します。
したがって、
→ 7日付与となります。
4 結論まとめ
区分→判定根拠→付与日数
パート1→年間239日 → 週5日相当→10日
パート2→年間191日 → 週4日相当→7日
5 実務上の注意点
小数点が出る場合は年間所定労働日数で整理するとブレが少ない
就業規則に
「週所定労働日数に端数がある場合は、年間所定労働日数で判定する」
等の補足規定を置くと、将来の混乱防止になります
以上の整理で対応されれば、法令適合かつ労使トラブルの少ない運用になります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/05 15:43 ID:QA-0162664
相談者より
有利不利との内容で全て繋がりました。
今後も教えていただいた内容を参考に判断します。
分かりやすく回答いただきありがとうございました。
投稿日:2026/01/05 17:09 ID:QA-0162671大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
有給休暇の付与日数は、週の労働日数に端数がある場合、年間の所定労働日数を
基準に判断するのが最も確実です。
パート1の方は年間239日就労しているため、年間217日以上の区分に該当します。
この区分はフルタイムと同等の扱いとなるため、半年後の付与日数は10日です。
パート2の方は年間191日就労しており、就業規則にある年間169日から216日の
区分に該当します。週換算では3.68日と端数が出ますが、年間日数に基づき、
4日勤務相当として扱われるため、付与日数は7日となります。
今後は年間日数を優先して判定すると運用がスムーズになります。
投稿日:2026/01/05 16:23 ID:QA-0162667
相談者より
小数点が無いための基準がはっきりと理解できました。
分かりやすい回答ありがとうございました。
感謝いたします。
投稿日:2026/01/05 17:10 ID:QA-0162673大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1年間の就労日数ではなく、
1年間の所定労働日数で判断します。
ただし、所定労働日数が決まっていないのであれば、
パート1は週所定が4日を超えているので10日付与、
パーと2は7日付与となります。
投稿日:2026/01/05 17:06 ID:QA-0162670
相談者より
貴重な時間にて分かりやすい回答ありがとうございます。
今後も参考にし管理して参ります。
感謝いたします。
投稿日:2026/01/05 17:12 ID:QA-0162674大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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