無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

最低賃金の考え方について

いつも参考にさせていただいております。

来年1月から最低賃金が変更になりますが、その考え方について社内で
意見が割れております。
弊社は派遣会社で、派遣社員と契約社員を雇用しています。
派遣社員、契約社員共に同一労働同一賃金の基準値を基に時給を算出し、
賞与と退職金を時給に上乗せして支給しています。
その場合、最低賃金は基準値の額を下回ってはいけないのか、
賞与退職金を上乗せした支給額を下回ってはいけないのか、
どちらなのでしょうか?
また、派遣社員と契約社員で違いはあるのでしょうか?
(派遣社員は基準値、契約社員は支給額、等)

ご回答お願い致します。

投稿日:2025/12/18 09:53 ID:QA-0162203

ぼっちのみかんさん
福島県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、たとえ時給に上乗せされましても元が賞与退職金であれば、本来の時給額には含められないものといえます。

従いまして、御社の基準額が最低賃金額より下回っていれば違法な措置に当たるものといえますし、派遣社員・契約社員の間で取り扱いに相違はございません。

投稿日:2025/12/18 10:50 ID:QA-0162204

相談者より

簡潔にご回答いただきありがとうございました。
参考に致します。

投稿日:2025/12/18 12:18 ID:QA-0162209大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

前提として、最低賃金の算定に含まれる賃金には、賞与・退職金を含むこと
はできません。

よって、以下の根拠が、重要となります。
|派遣社員、契約社員共に同一労働同一賃金の基準値を基に時給を算出し、
|賞与と退職金を時給に上乗せして支給しています。

貴社の会社規程において、賞与分として、退職金分として、明確に支給基準が
区分されているものを、時給に上乗せしているのであれば対象外となります。

一方で、特段、会社規程にも明記しておらず、従業員も知り得ない、貴社の
時給額決定プロセスの中で、賞与・退職慰労の意味合いも評価に踏まえ、
時給額を決定しているだけなのであれば、対象になり得るものとなります。

すなわち、時給に含まれる、賞与分・退職金分がどこまで客観的な位置づけと
されているかとなります。

投稿日:2025/12/18 11:01 ID:QA-0162205

相談者より

詳細にご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/12/18 12:18 ID:QA-0162210大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

最低賃金の考え方について(派遣社員・契約社員共通)
1.最低賃金の判断基準は「実際に支払われる賃金」
最低賃金法においては、最低賃金を下回ってはならないのは「実際に支払われる賃金額」です。
ここでいう賃金とは、毎月・時間単位で定期的に支払われる賃金を指し、名称ではなく実態で判断されます。

2.最低賃金の比較対象に「含めるもの/含めないもの」
最低賃金との比較においては、次のように整理されます。
最低賃金に含めてよい賃金
基本給
職務給、役割給
時給に上乗せして毎時間支払われる手当
(※「賞与相当額」「退職金相当額」という名称であっても、
  実際に毎時間・毎月確定額として支払われていれば含まれます)
最低賃金に含めない賃金
実際の賞与(年○回支給など)
退職金(退職時一時金)
通勤手当家族手当等の性格的手当
時間外・休日・深夜割増賃金

3.ご質問のケースへのあてはめ
御社では、
同一労働同一賃金の「基準値」を算出
賞与・退職金相当額を時給に換算して上乗せし、毎時間支給
という運用をされているとのことです。
この場合、
最低賃金との比較対象は「賞与・退職金相当額を含めた支給時給額」となります。
つまり、
×「基準値」だけが最低賃金以上である必要はありません
〇 実際に支払っている時給総額が最低賃金以上であれば適法です

4.派遣社員と契約社員で違いはあるか
最低賃金の考え方に、派遣社員・契約社員の区別はありません。
派遣社員だから「基準値で判断」
契約社員だから「支給額で判断」
といった使い分けはできません。
最低賃金法は雇用形態を問いませんので、
いずれも「実際に支払われる時間給」が最低賃金以上かで判断します。

5.実務上の注意点
「賞与・退職金相当額」を時給化する場合でも、
就業規則・賃金規程・雇用契約書
毎時間支払う賃金であることを明確化しておくことが重要
名称と実態が乖離していると、監督署から指摘されるリスクあり

6.結論
最低賃金を下回ってはならないのは
→ 賞与・退職金相当額を含めた「実際の支給時給額」
派遣社員・契約社員での取扱いの違いはありません。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/18 11:26 ID:QA-0162208

相談者より

とても詳細なご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/12/18 12:19 ID:QA-0162211大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード