社会保険料の算定について
こんばんは
アルバイトで以下の契約の方の場合、社会保険料の等級は140時間で換算した等級で問題ないでしょうか?
というのも、140時間も働けていないのに見做しで計算されたと申告があったのですが、
こちらとしては最初は長期の思惑で140時間勤務してもらう事を希望していたので、社会保険に関して140時間勤務する人として計算しております
完全シフト制
就業時間:週3〜5日 3時間〜8時間
月平均労働時間 140時間
時間外労働を命ずることがある
初月11/04〜12/31
※体調不良で11月に4日欠勤、電車遅延等もあったので更新無しで契約終了
11月 90時間勤務
12月 80時間勤務予定
ご教示お願い申し上げます
記事内を探してみたのですが見つけられず、重複する内容であったらお手数ですがその旨ご教示お願いいたします
投稿日:2025/12/10 18:57 ID:QA-0161834
- 質問者のひとりさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
社会保険料の算定について(アルバイト・短期契約の場合)
ご質問のケースでは、社会保険料の等級を「月平均140時間勤務を前提」として算定する取扱いは、原則として適切とは言えません。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の標準報酬月額は、
「実際の契約内容および現実に見込まれる報酬」を基礎として決定するのが原則です。
1.資格取得時の標準報酬月額の考え方
資格取得時の標準報酬月額は、
資格取得時点における報酬の月額見込額を基準に決定します(健保法施行規則第31条等)。
この「見込額」は、
労働契約書・雇用条件通知書
シフトの組み方・勤務日数の上限
過去の勤務実績(短期間であっても)
などを踏まえ、客観的に合理性のある金額である必要があります。
2.本件契約内容への当てはめ
本件では、
完全シフト制
週3〜5日、1日3〜8時間
「月平均140時間」と記載はあるが、固定ではない
初月から実績として
・11月:90時間
・12月:80時間(予定)
体調不良・遅延等があるとはいえ、140時間に達していない
短期(約2か月)で契約終了
という状況です。
この場合、
「将来的には140時間勤務してもらう想定だった」という会社側の意向のみを根拠に、140時間相当の等級で社会保険料を算定するのは、実態との乖離が大きいと判断される可能性が高いです。
3.本人からの「見做し計算ではないか」という申告について
本人の申告どおり、
実労働時間(90~80時間)に比して過大な等級設定となっているため、
年金事務所等から見ても「見込みの妥当性」が問題視される余地があります。
特に短期雇用で、
当初から勤務時間に大きな幅があり
実績が大幅に下振れしている
場合には、
実績に近い水準で標準報酬月額を設定すべきとされるのが実務的な考え方です。
4.実務上の対応案
(1) 資格取得時の標準報酬月額を低めに設定
→ 実際のシフト実績(例:80~100時間相当)を基礎に算定
(2) 結果として勤務が安定した場合
→ 随時改定(2等級以上の差が継続3か月)で見直し
(3) 短期雇用が想定される場合
→ 初期は「控えめな見込み額」での取得が安全
5.結論
本件については、
140時間換算での等級設定は、社会保険実務上リスクがある
「長期的な期待」だけでは足りず、「客観的・合理的な見込み」が必要
本人からの指摘は、一定の合理性がある
と考えられます。
今後同様のケースでは、
シフト制アルバイトは「実績重視・控えめ設定」→必要に応じて随時改定
という運用が、最もトラブルを防ぎやすい対応となります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/15 10:18 ID:QA-0162026
相談者より
大変参考になりました
ありがとうございます
投稿日:2025/12/16 09:45 ID:QA-0162120大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でア... [2012/07/07]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 ... [2025/04/04]
-
日をまたいでの退職日について 例えば深夜の契約で23時から朝の... [2005/11/22]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討し... [2022/03/22]
-
1日の勤務のあり方について 1日の勤務のあり方について質問し... [2005/06/28]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。