無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

扶養控除申告書 配偶者

扶養控除申告書に配偶者あり(旦那さんの名前の記載あり)の状態で提出があったのですが、それからなにか手続きはあるのでしょうか。社保関係など
給与ソフトは配偶者ありに変更済みです。
またありとなしで年末調整で関係はあるのでしょうか。この方は1〜11月までの給与で150万は超えています。

名字→変更なし
住所→変更なし
振込口座名義→変更なし


ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

投稿日:2025/12/07 01:53 ID:QA-0161663

まこんんんんさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年収1,500,000円超という事でしたら、通常の配偶者控除は受けられません。

但し、年収2,010,000万以下の場合ですと配偶者特別控除の対象となる場合がございますので、その際は配偶者控除等申告書の提出が必要とされます。

その他詳細に関しましては、専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2025/12/08 09:56 ID:QA-0161682

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
(1)社会保険の手続き:原則として “何も不要”
配偶者がいても、
健康保険の被扶養者
厚生年金の3号被保険者
となるのは 配偶者が「被扶養者に該当する場合のみ」 です。
今回のケースでは、
本人の収入が1〜11月で150万円超 → 年収130万円以上確実 → 配偶者の扶養に入る必要も可否も関係なし。
よって、
→ 社会保険上の追加手続きは一切なし

2.税務(年末調整)への影響
(1) 扶養控除申告書で「配偶者あり」と記載しただけでは控除は発生しない
扶養控除申告書は、あくまで「属性の申告」です。
記載があっても、控除を受けられるかどうかは本人の所得金額で決まります。

(2) 本人収入 150万円超 → 配偶者控除も配偶者特別控除も適用なし

扶養控除申告書の配偶者に関係する控除は以下の2種類:
配偶者控除
 → 本人の「所得」が900万円以下
 + 配偶者の「所得」が48万円以下(収入103万円以下)が条件
配偶者特別控除
 → 配偶者の所得48〜133万円が対象
今回:本人の収入150万円超 → 配偶者の所得が48万円以下になることは不可能
(深夜等の非課税手当があっても150万超は明確にアウト)
よって、
→ 配偶者控除も配偶者特別控除も「ゼロ」
→ 年末調整上の控除変動なし
(配偶者の有無を記載してあっても、控除額は一切変わりません)

3.扶養控除申告書の提出が意味するもの
扶養控除申告書の記載内容は主に、
税法上の配偶者の有無
住所・氏名
他の所得の有無
などの申告書であり、
「控除が必ず受けられる」ことを意味しません。
会社の処理は、
扶養控除申告書を保管
年末調整時に控除判定に使用
これだけです。

4.会社としてやること
(1)税務
扶養控除申告書の内容を受理して保管するだけ
控除額は「なし」で年末調整を行う
(配偶者控除欄に金額は入らない)

(2)社会保険
何もしない
(本人収入150万超なので、配偶者の被扶養者認定にも関係なし)

(3)給与ソフトの設定
「配偶者あり」にしているのは問題なし
ただし、控除判定はソフトが自動判定するので、
配偶者控除額は 0円になるはず。

5.まとめ
配偶者ありと申告されても、本人の収入150万円超であれば控除は発生しない
年末調整の控除額は ゼロ → 処理に影響なし
社会保険の手続きは 原則不要
会社としては、扶養控除申告書を受理・保管しておくのみ
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/08 10:33 ID:QA-0161687

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

配偶者あり・なしで年末調整結果(金額面)が変わることはありませんが、
配偶者の所得に応じて、要件にあえば配偶者特別控除が受けられます。

配偶者特別控除は、控除対象配偶者の年収(給与のみの場合の収入額)が
123万円を超え、201.6万円未満の場合に適用される所得控除です。

以下、国税庁のHPのURLを添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

配偶者の所得状況は会社側ではわかりませんので、申告通りに年末調整を
行うことが基本となります。

詳細は、税務の専門家である税理士・所轄の税務署へお尋ねください。

投稿日:2025/12/08 10:36 ID:QA-0161688

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

配偶者有無ではなく、配偶者控除や配偶者特別控除の資格に該当するかどうかが人事的には重要です。それぞれの要件チェックの上、さらに税務上の問題については人事相談ではなく税務の専門家の確認をお願いいたします。

投稿日:2025/12/08 11:12 ID:QA-0161698

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC社労士事務所代表/人事コンサルタント

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。早速ですがご質問の件、奥様が貴社の従業員で年収150万円超、貴社の従業員から提出された扶養控除申告書に記載されているのが貴社の従業員のご主人(年収不明)であり、今般の扶養控除申告書の提出によって入籍が判明した…という前提で回答させて頂きます。

■年末調整への影響
扶養控除申告書のどの欄にご主人の名前が記入されているかで対応が異なります。
(1).「世帯主の氏名」欄にご主人の名前が記入されている場合
特段の対応は不要です。配偶者控除無しで年調年税額を計算します。
給与計算ソフトの「配偶者あり」区分が源泉徴収税額に関するものであれば、「配偶者なし」に戻してください(誤って年調年税額が少なく算定され、来年以降に年調再計算のうえ不足分を追納することになります)。

(2).「源泉控除対象配偶者」欄にご主人の名前が記入されている場合
配偶者控除申告書に記入されているご主人の年収をご確認ください。もしご主人の年収が123万円以下であれば被扶養配偶者控除、123万円超~201万6千円未満であれば、配偶者特別控除を受けることができます。

■社会保険および雇用保険への影響
・ご質問の文面よりご主人が奥様の姓に改姓したと推察しますが、この場合は貴社での手続きは不要です(もし貴社の従業員が改姓した場合は、社会保険において氏名変更届の提出が必要になります)。
・もしご主人が社会保険の被扶養者に該当するなら、貴社が加入している健康保険組合へ被扶養者異動届を、また年金事務所に第3号被保険者への種別変更届を提出する必要があります。

■その他関連事項
・もし貴社に慶弔見舞金制度があれば、結婚祝金の支給要件に該当するか確認しておくことをお勧めします。
・貴社が加入している健康保険組合や中小企業共済、企業年金制度によっては、結婚祝金制度を設けている場合もありますので、こちらもあわせてご確認ください。
・貴社の給与制度の家族手当や住宅手当など、配偶者の有無によって支給額が変更となるものがあれば、すみやかにご対応ください。

以上、雑駁な回答となりましたが、扶養控除対象配偶者の判定は慎重に行う必要がありますので、国税庁ホームページ「タックスアンサー/年末調整」などで要件をしっかり確認することをお勧めします。

なお年調年税額の計算までは社労士も対応できます(年調年税額を確定しないと12月の賃金計算を締め切ることができないため)ので、他にご不明点などあれば遠慮なくお問い合わせください。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/09 11:33 ID:QA-0161772

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート