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社会保険料控除について

社会保険に加入していた方が11/8付で退職の場合12/25に振り込まれる給与から社会保険料は控除されない認識で間違いないでしょうか?
(月末締め、翌月25日払い)

投稿日:2025/12/04 23:09 ID:QA-0161589

ぐりっくまさん
神奈川県/フードサービス(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

11/8付退職であれば、11月分の社会保険料は給与控除されません。

貴社の社会保険料控除サイクルが、当月分を翌月支給給与から控除であれば、

12/25支払の給与から社会保険料が控除されることはありません。

投稿日:2025/12/05 10:16 ID:QA-0161602

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
ご認識のとおり「12/25の給与から社会保険料は控除されません」。
理由は、
社会保険料は“資格喪失日の翌日が属する月以降”は徴収しないためです。

2.退職日の社会保険取扱い(原則)
退職日の翌日が「資格喪失日」となります。
今回、
退職日:11月8日
資格喪失日:11月9日
したがって、
11月分保険料までは会社負担ゼロ/本人負担ゼロ
(=10月分の保険料を最後に支払った状態)

3.給与支払日が12/25でも保険料は発生しない理由
社会保険料は「給与支給日」ではなく
“資格の有無”で決まるためです。
・具体的には
月→資格の有無→徴収対象の保険料
10月→加入中→10月分保険料(11/25の給与で控除)
11月→11/9に資格喪失→11月分の保険料は発生しない
12月→資格なし→保険料なし(12/25給与でも控除なし)
→ 12/25支給の給与(退職後の最終給与)から社会保険料は控除不要。
※「給与支払日がいつか」は関係ありません。

4.注意点(退職日が月末か月初かで変わる)
社会保険は
“月単位”で加入扱いです。
月末在職 → その月の保険料は徴収
月途中退職 → その月の保険料は徴収しない
今回のケースは「月途中の11月8日退職」のため、
11月分は発生しない=12/25で控除は不要となります。

5.源泉徴収票・住民税等の他の控除はどうなる?
社会保険料は控除不要ですが、
次は以下が考慮ポイントです。
住民税(翌年5月支払分まで)
所得税(給与に応じて源泉徴収)
社内貸付や立替金などの会社控除があれば実施
※社会保険料だけが「資格喪失日」で決まります。

6.まとめ
11/8退職 → 資格喪失は11/9
11月分の社会保険料は発生しない
よって 12/25支給の給与から保険料控除はしない
月末退職ではないため会社負担・本人負担ともなし
支給日が12月であっても加入していなければ控除不要
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/05 10:57 ID:QA-0161610

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険料に関しましては、被保険者資格を喪失した月の前月分までの徴収とされます。

従いまして、当事案の場合ですと社会保険料徴収の対象となるのは10月分までとなりますので、通常であればご認識の通り11/25給与支払分までの徴収とされます。

投稿日:2025/12/06 09:36 ID:QA-0161654

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プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。

ご質問の文面から退職される方がいつから社会保険の被保険者資格を取得していたのか判断できませんので、10月以前から被保険者だった場合と、11月1日以降に被保険者となった場合(つまり同月得喪)の2つのパターンで回答させて頂きます。

■10月以前から被保険者だった場合
→11月分の社会保険料は発生しませんので、12月度の給与から社会保険料を控除する必要はありません。

【理由】
以下のルールにあてはめると11月9日が資格喪失日となり、その前月である10月までを被保険者期間とすることから、11月については社会保険料は発生しないのです。
(1)社会保険料は月単位で徴収する
(2)被保険者期間は、資格取得月から資格喪失月の前月までとする
(3)退職日の翌日を資格喪失日(=退職日までは被保険者)とする

■11月1日以後に被保険者資格取得した場合(同月得喪)
→11月分の社会保険料が発生しますので、12月の給与で控除する必要があります。

【理由】
同月得喪があった月は、被保険者期間が1ヶ月に満たない場合でも1ヶ月として算定し、事業主はその月についても社会保険料を徴収する義務があります。※11月1日就職→11月30日退職の場合は同月得喪ではありません(前述参照)。

ただし厚生年金は、月末の被保険者資格(転職=厚生年金、起業or失業=国民年金)にもとづき、その月の被保険者期間と保険料を算定しますので、同月得喪ルールにしたがって徴収した保険料は、日本年金機構から還付(または翌月納付する社会保険料に充当)されることになります。

健康保険については厚生年金と違い、同月得喪する間に保険給付を受ける(医療機関を受診する)可能性があるため、保険料の還付はありません。また同月得喪した月に再就職した場合は、再就職先でも1ヶ月分の健康保険料を徴収されます。

なお還付された厚生年金保険料のうち、事業主負担分は法定福利費の戻し入れ(振替仕訳)、被保険者負担分については退職された方に返金することをお忘れなく…。

本来は還付された社会保険料を差し引いて源泉徴収票を交付しなければなりませんが、11月退職の場合は翌年以後の還付となるため、源泉徴収票(=給与所得の計算証憑)の再交付は不要です。それは被保険者負担分の還付金は、”雑所得”として退職された方ご自身が確定申告することになるからです。

以上雑駁な回答でしたが、ご質問者様の参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/06 10:04 ID:QA-0161655

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社保は資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の前月までが原則ですので、11月途中での退職の場合、11月の保険料は発生せず、退職月の給与から前月分の保険料を控除となるでしょう。

投稿日:2025/12/08 11:19 ID:QA-0161700

回答が参考になった 0

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