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労働契約書について

11月より勤務時間短縮の労働契約書を職員と交わしました。
変更前 8時〜12時15分
変更後 8時15分〜12時

しかし、給与処理のため実績を確認すると変更前の時間帯で勤務されてあることが判明しました。

支給する手当の計算で、週の所定労働時間を基に手当額を算出するのですが、この場合、変更前の
21.25時間で計算するのか、それとも契約内容に合わせて、18.75で計算するのか、どちらが正しい処理になるのでしょうか?

ご教示いただけましたら幸いです。

投稿日:2025/12/04 16:42 ID:QA-0161571

まろさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 何故、変更されなかったのか、経緯・理由によっての判断になるかと存じます。 ↓ ↓ ↓ |給与処理のため実績を確認すると変更前の時間帯で勤務されて…

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投稿日:2025/12/04 18:19 ID:QA-0161575

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 手当額の算定基準は、“実績ではなく労働契約書で定めた週所定労働時間” を用いるのが正しい。 …

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投稿日:2025/12/04 18:30 ID:QA-0161577

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週の所定労働時間を基に手当額を算出するのであれば、 手当額についても、 時間短縮の雇用契約書に記載しておく必要があります…

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投稿日:2025/12/04 19:29 ID:QA-0161580

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

所定労働時間

 以下、回答いたします。  所定労働時間は、契約上(労働条件通知書記載)の「始業・終業の時刻」「休憩時間」に基づき算出…

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投稿日:2025/12/04 20:26 ID:QA-0161584

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

雇用契約が最優先ですから、契約書通り「8時15分〜12時」が勤務時間であり、これとずれる部分は早出残業になります。 勤…

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投稿日:2025/12/04 22:33 ID:QA-0161587

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

勤務時間短縮の労働契約書を職員と交わしている以上はそれがすべてですから、契約内容に合わせるのが基本です。 ですが、契約を交わしているにもかかわらず、なぜこういう結果になったのかは…

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投稿日:2025/12/05 08:12 ID:QA-0161591

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プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。 ご相談の要旨は、始業と終業をそれぞれ15分短縮して労働契約を更新したが、当該職員が従前の所定労働時間で就業してしまった。…

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投稿日:2025/12/05 09:47 ID:QA-0161600

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