店舗閉店による退職について
この度、店舗閉鎖が決定しパート・アルバイトスタッフへ
約2か月前に閉店の連絡・面談をし通勤30~40分圏内(閉店店舗より近い距離)への異動の提案などしました。
しかし、もう少し近い場所で働きたいとの申し出により
退職することになりましたが、有給を消化したいとの事で
店舗閉店後も多店舗へ異動し出勤はしませんが、在籍とし
有給消化後に退職とすることで合意しました。
有給消化中に雇用契約満了を迎えてしまうので
新しい店舗で1か月間の雇用契約更新の予定です。
この場合、離職票の退職理由は店舗閉店に伴う退職と
自己都合退職どちらを入力すればよいでしょうか。
投稿日:2025/11/16 21:26 ID:QA-0160734
- ラオウさん
- 東京都/フードサービス(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
離職理由は、実態として本来の理由を申告するものと解されております。
よって、本ケースでの実態としては、店舗閉店による会社都合ですので、
店舗閉店による退職として離職票を作成することが適しているでしょう。
この場合、多店舗への異動は有給消化を目的とした便宜的な措置とみられますが、
ご不安なようであれば、事前に管轄のハローワークへご確認をいただくことを、
お勧めいたします。
投稿日:2025/11/17 10:34 ID:QA-0160742
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社や当人の希望等に関わらず、退職理由に関しましては当然ながら事実について記載をされる事が求められます。
従いまして、当事案に関しましても、店舗閉店で通勤が困難となるという事情でしたらその旨を理由とされる必要がございます。
投稿日:2025/11/17 10:43 ID:QA-0160746
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
離職票の退職理由は「事業所閉鎖に伴う退職(会社都合・特定受給資格者)」が妥当です。
2.理由
今回の事案では、以下の点がポイントです。
(1)原則は「勤務していた店舗が閉鎖 → 事業所閉鎖による離職(会社都合)」
雇用保険の離職理由は、
「本人の意向」ではなく
事業主側の都合による離職原因の有無
で判断します。
したがって、
勤務店舗の閉鎖=労働者の就労の場所が失われた
ため、この時点で “事業主都合による離職(特定受給資格者)” が基本です。
(2)本人が「もう少し近い場所を希望した」は“職業選択の自由”であり、自己都合とはしない
本人が異動を拒否したのは、
「提示された異動先(通勤30〜40分圏内)よりも、もっと近い場所を希望した」
という理由。
これにより“自己都合”と判断する企業が多いのですが、
雇用保険では 異動先が本人にとって必ずしも相当な勤務地とはいえない場合、拒否しても自己都合とは扱いません。
実際、ハローワークは次のように判断します。
(3)閉店時点で「異動先が妥当か」は最終判断されない
ハローワークが重視するのは
「本来働いていた店舗が消滅したかどうか」
であり、異動先提案の妥当性は二次的要素です。
事実として
店舗が閉店 → 雇用契約上の就業場所が喪失
異動先を本人が受け入れなかった
この場合でも、
原則として「事業所閉鎖による離職」 と扱われます。
(4)有給消化のために「一時的に在籍を延長した」は理由区分に影響しない
これは非常に重要です。
今回のように
有給消化のために在籍延長
多店舗で形式上の契約更新(出勤なし)
これらは
離職理由の判定に一切影響しません。
ハローワークの手引では以下の通り:
「離職理由は、離職時点ではなく、離職の原因となった事実の発生時に基づいて判断する」
つまり、
“原因”は店舗閉鎖である。
有給消化や契約更新は単なる手続きの都合
ということです。
3.したがって、離職理由は次のようになります
離職区分:会社都合(特定受給資格者)
具体的理由:事業所の閉鎖による離職
記入例(離職票-2)
事業所閉鎖により勤務場所が消滅。
提示した異動先は本人事情により受入不可のため退職。
4.注意点(トラブル回避のために重要)
(1)会社が「自己都合」と記入するとハローワークから指摘され訂正を求められます
実務上、今回のようなケースはほぼ100%
事業所閉鎖=会社都合
と訂正指導が入ります。
(2)本人にも「会社都合です」と明確に説明すること
後から
「自己都合になっていて失業給付の待期が延びた」
とトラブルになるケースがあります。
(3)有給消化後の契約更新は問題なし
これはあくまで社員の権利行使(有給の期限内消化)によるものであり、
雇用保険上「契約更新=自主的理由」とされません。
5.まとめ
事実離職票上の扱い店舗が閉鎖した会社都合(特定受給資格者)異動先を本人が受け入れず退職それでも会社都合扱い有給消化のため在籍延長・契約更新離職理由には影響なし。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/17 10:56 ID:QA-0160750
プロフェッショナルからの回答
判断
会社都合による、「事業所の廃止又は事業活動停止後事業再開の見込みがないため離職」に当たると思います。
投稿日:2025/11/17 14:22 ID:QA-0160764
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有期契約が3年未満であれば、期間満了になります。
ただし、新店舗が雇用保険番号が同一でしょうか。
3年以上であれば、
会社としては、通勤30~40分圏内の他店舗を紹介してますので、
それを本人が拒否してるわけですから、
よほどの理由がない限り、自己都合扱いとなるでしょう。
投稿日:2025/11/18 13:23 ID:QA-0160829
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。当方、毎週ハローワークで雇用保険の相談コーナーを担当させて頂いております。時々質問者様のような相談を頂くことがありますので、そのあたりの知見を踏まえてアドバイスさせて頂きます。
■結論
ご相談頂いた状況は、離職のきっかけが「店舗閉鎖」という事業主側の都合(特定受給資格者の要件に該当しうる事由)である一方で、最終的な退職の決定が「もう少し近い場所で働きたい」という、従業員側の個人的事情(自己都合退職となる事由)にもとづいています。
判断が難しい事例ではありますが、離職票に記載すべき最終的な離職事由は、公共職業安定所長が客観的事実にもとづき判定します。そこで貴社としては、離職証明書(離職票-2)の「具体的事情記載欄(事業主用)」に、経緯の詳細を正確に記載し、ハローワークの判断を仰ぐと宜しいかと存じます。
■判断基準
なお経緯の詳細を記載するにあたり、参考となりそうな判断基準について、雇用保険の行政手引をもとに、当方なりの見解を提示させて頂きます。
(1).事業主都合となる可能性について
特定受給資格者の範囲には、事業所の廃止に伴い離職した者も含まれます。ご質問者様の「店舗閉鎖」もこれに該当します。また事務所の移転により通勤困難となったために離職した者も、特定受給資格者に該当します。
(2).自己都合退職となる可能性について
ご質問者様のケースでは、会社が異動を提案したにも関わらず、従業員が「もう少し近い場所で働きたい」という個人的事情にもとづいて退職を選択したことにより「自己都合退職」として判定される可能性が高いです。
なお「正当な事由による自己都合退職(特定理由離職者)」該当の可能性については、そもそも労働者の主観的判断による離職は認められず、健康状態、家庭の事情、労働条件、経営状況などから客観的に判断されるため、ご質問者様のケースでは、ほぼ無いと思われます。
(3).通勤困難の基準と異動拒否について
貴社は閉店店舗より近い距離(通勤30~40分圏内)への異動を提案しています。通勤困難による離職が「正当な事由による自己都合退職」として認められるケースとしては、通勤不能あるいは通勤困難となった場合があげられますが、片道30~40分という通勤時間は、これらには該当しません。
よって従業員が「もう少し近い場所で働きたい」という個人的希望を理由に、客観的に合理的な範囲内と考えられる異動を拒否した結果の退職は、会社都合による離職とは判断されず、自己都合退職として判定される可能性が高いでしょう。
(4).有給休暇のための契約更新について
店舗閉鎖後も他店舗に在籍させ、有給消化のために1ヶ月間の雇用契約更新を行うという措置は、最終的な離職日を遅らせるための事務手続きです。しかしこのような契約更新は、離職理由そのもの(店舗閉鎖後の異動拒否)を変えるものではありません。
■まとめ
ご相談のケースは、店舗閉鎖という会社都合の背景はあるものの、異動という継続雇用の機会を合理的な範囲内で提示したにもかかわらず、従業員が個人的な理由により、それを拒否したことによる「自己都合退職」として処理される可能性が非常に高いです。
なお本人の心情に配慮して意図的に会社都合で申告すると雇用保険の不正受給となります。雇用関係助成金の支給停止もありうるのでご注意ください。
■補足(離職票の記載方法)
(1).離職理由の選択
離職証明書(7欄)の離職理由には、5 (2) 労働者の個人的な事情による退職(一身上の都合、転職希望等)、または、通勤困難が考慮される5 (1) 職場における事情による退職のうち6事業所移転により通勤困難となった を選択し、その上で6 (その他)の欄に〇印を付し、具体的な経緯を詳細に記述してください。
(2).具体的事情記載欄(事業主用)への記載
以下の事実をすべて記載してください。
・店舗閉鎖が決定したこと。
・約2か月前に従業員に連絡・面談を行ったこと。
・通勤30~40分圏内(閉店店舗より近い距離)への異動を提案したこと。
・従業員より「もう少し近い場所で働きたい」との申し出があり、異動の提案を拒否し、退職の意向が示されたこと。
・有給消化のため、店舗閉店後も多店舗に在籍扱いとし、1か月間の契約更新を行ったこと。
離職理由の最終的な判定はハローワークが行うため、貴社は離職に至るまでの客観的な経緯を正確に記載し、ハローワークの判定を待つことになります。特に「会社は継続雇用を提案したが、従業員が個人的な希望に基づき退職を選んだ」という経緯を率直に記載することが重要です。
以上となりますが、ご質問者様のご参考になれば幸いです。
投稿日:2025/11/19 10:09 ID:QA-0160863
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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