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年末調整 社会保険料控除

これまで、年末調整社会保険料控除に、介護保険料の特別徴収分を含めておりました。(税理士さんに聞いたり、検索して調べたりすると、「控除対象です」とあったので)
税務署からの是正は一度もありません。

ですが、今回調べなおしていたところ、とある市のサイトで≪特別徴収された介護保険料を年末調整で申告すると給与と公的年金の二重計上になりますので、年末調整で申告するのは、普通徴収分のみとしてください≫とありました。

どちらも、回答として出てくるのですが、正しい申告を教えてください。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/14 10:23 ID:QA-0160639

*****さん
北海道/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

結論、以下の方が正しいご認識となります。
理由も、お調べいただいた通り(二重計上となる)です。
↓ ↓ ↓
|とある市のサイトで≪特別徴収された介護保険料を年末調整で申告すると
|給与と公的年金の二重計上になりますので、年末調整で申告するのは、
|普通徴収分のみとしてください≫とありました。

つまり、介護保険料の年末調整での控除は、 本人が直接支払った普通徴収分
のみが対象となります。

投稿日:2025/11/14 11:49 ID:QA-0160657

相談者より

普通徴収だけとはっきり記載されているのと、控除できますのみとあるので迷ってしまいました。
ご回答いただきありがとうございした。

投稿日:2025/11/14 14:51 ID:QA-0160679大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。

ご質問の内容から推察するに、在職老齢年金の従業員の事例とお見受けします。公的年金から特別徴収された介護保険料は、年末調整で申告する必要はありません。その理由は、公的年金から特別徴収された介護保険料は、日本年金機構が年金の源泉徴収票を作成する際に、社会保険料控除に含めているからです。

また貴社の従業員の配偶者が公的年金から介護保険料が特別徴収されている場合に、当該従業員の社会保険料に加えて、配偶者の介護保険料を社会保険料控除に計上するようなケースも認められません。これは特別徴収された介護保険料を負担しているのはあくまでも配偶者だからです。

なお税務署からの指摘なし…とのことですが、税務署と市町村で1年ほどかけて法定調書と給与支払報告を突合してゆきますので、忘れたころに是正を指導されることになると思われます。

以上宜しくお願いします。

投稿日:2025/11/14 13:15 ID:QA-0160660

相談者より

7、8年にわたり年末調整で控除していたのですが、これから是正が行われるのかもと思うと心配です。
ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/11/14 14:56 ID:QA-0160680大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
介護保険料の特別徴収分(公的年金から天引き)の社会保険料は、年末調整で控除の対象になります。
ただし、次の条件を満たす場合に限ります:
【ポイント】
(1)特別徴収された介護保険料が
「年末調整をする給与所得者本人が負担した社会保険料」である場合 → 控除対象
具体的には
本人=年金受給者
年金から介護保険料が特別徴収
その本人が給与の年末調整を受ける
この場合、給与の年末調整で控除可能です。

2.誤解が生じている部分
ある自治体サイトにある
「介護保険料の特別徴収分を年末調整で申告すると二重計上になる」
という記述は、以下の限定されたケースを指しています。
(2)(二重計上となるケース)
年金受給者が
確定申告」をしている
または、
「年金の源泉徴収票により、自動的に社会保険料控除が既に反映されている」
(=税務署が自動計算で控除済み)
のに、
給与の年末調整でも同じ介護保険料を申告した場合
→ 同じ保険料を2回控除する「二重控除」になる
という注意喚起です。
地方自治体は、確定申告や自動計算まで含めた「総合課税全体」での二重計上を説明しているため、年末調整単体の話と混ざってしまいます。

3.国税庁の正式ルール(根拠)
・国税庁「社会保険料控除」
本人が負担した以下の保険料は控除できる。
健康保険
厚生年金保険料
国民健康保険料
国民年金保険料
介護保険料(特別徴収・普通徴収問わず)
→「特別徴収だから控除不可」という規定は 一切ありません。

4.実務判断の整理
ケース年末調整で介護保険料(特別徴収)を控除できる?本人が給与の年末調整のみを行う(確定申告しない)できる(控除対象)本人が確定申告で年金収入を申告する年末調整では申告不要(確定申告で控除される)年金側の源泉徴収票で既に保険料控除が自動反映確定申告で調整されるため、年末調整では控除しない扶養親族や配偶者の介護保険料(本人負担ではない)控除不可

5.質問者様のケースへの回答
これまで年末調整の社会保険料控除に介護保険料(特別徴収)を含めていた
→ 税務署から是正なし
→ 今回、市のサイトで二重計上とあったので不安
→ 問題ありません。正しい処理です。
給与の年末調整だけで税金の計算を完結している場合
年金側で自動計算(社会保険料控除)の反映をしない場合
= 年末調整で控除してよい(国税庁ルールどおり)
自治体サイトの説明は 「確定申告を行う人」 への注意喚起であり、
年末調整単体の話ではありません。

6.まとめ
内容結論介護保険料(特別徴収)は年末調整で控除できるかできる(原則)市のサイトの「二重計上」は心配すべき?いいえ。「確定申告の場合」の説明税務署から指摘がなかった理由年末調整で控除するのが正しいケースだから
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/14 14:34 ID:QA-0160675

相談者より

詳しく回答いただきありがとうございました。

これまで対象職員は数名いるのですが、是正が無かったという事は、確定申告をしていなかったという事でしょうか。

今後は、確定申告をする予定があるかを聞く必要がありますか。

投稿日:2025/11/17 09:47 ID:QA-0160739大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、控除の対象にはなりますが、特別徴収された介護保険料に関しましては通常年金支払者側で源泉徴収済みですので、御社で年末調整されますと二重に控除される結果となります。

従いまして、通常の場合ですと年末調整での控除は不要といえますが、何らかの事情で源泉徴収されていない可能性も全くないと迄は言い切れませんので、二重控除となっていないか直接所轄の税務署にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2025/11/14 19:29 ID:QA-0160711

相談者より

回答いただきありがとうございます。

結果として、控除して良いのか悪いのか・・・・迷っています。

投稿日:2025/11/17 15:23 ID:QA-0160769大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「これまで対象職員は数名いるのですが、是正が無かったという事は、確定申告をしていなかったという事でしょうか。今後は、確定申告をする予定があるかを聞く必要がありますか。」
につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/17 09:59 ID:QA-0160741

相談者より

再度ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2025/11/17 15:24 ID:QA-0160770大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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