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任意継続中に新たに扶養に入れない場合

退職した社員65歳がおり、健康保険は任意継続中です。退職時に扶養に入っていなかった奥様が60になり、勤務時間が減るので今から扶養に入れれるか聞かれたのですが、健保組合によると退職時に扶養に入っていないと途中からの扶養加入はできないとこのとでした。その場合、奥さんは国保に加入するか、奥さんの会社の任意継続をするかどちらかしか方法はありませんか?
退職した社員は65歳で年金は1年繰下げして今年から請求しています。現在は月給30万で社会保険に入らず、働いているようです。

奥様は国民健康保険に入るしかないでしょうか?

投稿日:2025/11/13 14:52 ID:QA-0160610

nao1112さん
静岡県/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 任意継続は、退職時の加入状況をそのまま継続することを基本としており、 原則として、被保険者が退職後に家族を扶養に追加することは認められません。 …

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投稿日:2025/11/14 11:01 ID:QA-0160642

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。 早速ですがご質問者様の職場で加入している健保組合のルールがわかりませんので、全国健康保険協会(協会けんぽ)の例を参考に回…

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投稿日:2025/11/14 12:08 ID:QA-0160659

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 ご認識のとおり、任意継続中の被保険者については、「途中から扶養に追加することは不可」というの…

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投稿日:2025/11/14 14:09 ID:QA-0160666

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