任意継続中に新たに扶養に入れない場合
退職した社員65歳がおり、健康保険は任意継続中です。退職時に扶養に入っていなかった奥様が60になり、勤務時間が減るので今から扶養に入れれるか聞かれたのですが、健保組合によると退職時に扶養に入っていないと途中からの扶養加入はできないとこのとでした。その場合、奥さんは国保に加入するか、奥さんの会社の任意継続をするかどちらかしか方法はありませんか?
退職した社員は65歳で年金は1年繰下げして今年から請求しています。現在は月給30万で社会保険に入らず、働いているようです。
奥様は国民健康保険に入るしかないでしょうか?
投稿日:2025/11/13 14:52 ID:QA-0160610
- nao1112さん
- 静岡県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
任意継続は、退職時の加入状況をそのまま継続することを基本としており、
原則として、被保険者が退職後に家族を扶養に追加することは認められません。
よって、健保組合の回答は正しいと言えます。
奥様については、ご記載いただいた通り、国民健康保険か、一定条件を満たして
いれば前職の任意継続被保険者として個人で加入いただくしかございません。
選択にあたっては保険料が重要なポイントかと存じますので、
国民健康保険料の見積もりと、会社の任意継続保険料の見積もりの両方を
比較してみることもお勧めいたします。(保険料の算出方法は各々違います。)
投稿日:2025/11/14 11:01 ID:QA-0160642
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2025/11/14 15:04 ID:QA-0160683大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。
早速ですがご質問者様の職場で加入している健保組合のルールがわかりませんので、全国健康保険協会(協会けんぽ)の例を参考に回答させていただくと、ご主人が任意継続被保険者となった後でも、奥様が年収要件等をクリアすれば新たに任意継続被扶養者となることは可能です。
ご質問者様が健保組合に相談した際は、「退職時に扶養に入っていないとNG」と返答されたとのことですが、基本的に協会けんぽも組合健保も健康保険法に則り運営されていますので、資格の取得喪失などの要件はほぼ同じはずです。念の為にもう一度、健保組合に照会してみてはいかがでしょうか?
なおご主人が再就職先で新たに健康保険に加入していれば、奥様はご主人が加入している健康保険の被保険者となることができます。ご質問の文面だけでは判断がつきかねますが、もしご主人の再就職先が以下の条件に該当していれば、健康保険の被保険者となっているはずです(社保未加入=厚生年金では?)。
【原則】
(a).再就職先が健康保険の適用事業所であること
(b).ご主人の週所定労働時間および月所定労働時間が正社員の3/4以上であること
【例外】
※上記(b).を満たさない場合でも、以下に全て当てはまれば健康保険に加入します。
(c).ご主人の週所定労働時間が20時間以上
(d).報酬月額が88,000円以上→月30万なのでクリア
(e).学生でないこと→クリア
(f).再就職先が特定適用事業所(厚生年金の被保険者が51人以上いる事業所)であること
ご主人の再就職先が上記条件に該当しているのであれば、ご主人は健康保険に加入することになり(貴社で手続した任意継続被保険者資格は喪失します)、奥様もご主人の再就職先の健康保険の被扶養者となることができます。
貴社の健保組合では任意継続後の被扶養者加入がNG、再就職先でもご主人が健康保険の加入要件を満たしていない場合には、奥様の健康保険については、奥様の勤務先にて任意継続するか、任意継続せずに国民健康保険に加入するかのいずれかとなります。
どうぞ宜しくお願いします。
投稿日:2025/11/14 12:08 ID:QA-0160659
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2025/11/14 15:04 ID:QA-0160684大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
ご認識のとおり、任意継続中の被保険者については、「途中から扶養に追加することは不可」というのが法律上のルールです(協会けんぽ・健保組合共通)。
したがって奥様は、
国民健康保険に加入
奥様自身の会社の任意継続(条件が合えば)
のどちらかしか選択肢はありません。
→ 任意継続中の夫の扶養に新たに入ることはできません。
2.理由:任意継続の扶養は「退職時点の扶養関係固定」
(1)任意継続被保険者とは
退職時点の被扶養者をそのまま引き継ぐ制度であり、
資格取得後に扶養追加はできないと法令で明確に定められています。
・根拠(健康保険法施行規則に基づく実務運用)
任意継続被保険者は「資格取得時(=退職時)における被扶養者」を引き継ぐ
任意継続期間中に新たな被扶養者を追加することは不可
例外は「同居・収入要件を満たしている既存家族が “退職時に扶養認定漏れだったことが明らか” な場合」のみ(今回には該当しない)
→ 健保組合の案内はこの法律運用に基づいた正しい回答です。
3.奥様が選択できる制度
(1)国民健康保険に加入(最も一般的)
扶養に入れない以上、奥様は自身で国保に加入する必要があり、
これが最も「通常の」選択となります。
(2)奥様の勤務先で社会保険に加入していたなら「任意継続」も可能
奥様が現在の会社で社会保険加入者であり、
・退職
・資格喪失の翌日から20日以内
という条件を満たすなら、自身の会社の健保で任意継続が可能です。
→ ただし任意継続は「2年間固定」になるので慎重検討が必要。
4.補足:夫(65歳)の状況が奥様の選択肢を増やすことはない
ご質問の中の追加情報:
夫 65歳
現在は会社で月給30万
社会保険(健康保険・厚生年金)には加入していない
年金は繰下げ請求後、今年から受給開始
これらは 奥様の扶養加入可否には影響しません。
「扶養に入れない理由」は、
夫が任意継続だから(途中追加不可)」のみです。
夫が別の健康保険(会社の社会保険)に加入していれば、
その時点で奥様を扶養に入れることは可能ですが、
現状は夫が社会保険に加入していないため、このルートもありません。
5.結論(再整理)
問題結論退職後の任意継続に奥さんを途中から扶養追加できるか?できない(法令上不可)代替手段は?国保加入または奥様自身の任意継続夫が65歳で働いていることは関係ある?関係なし奥様は国保加入が基本?はい(最も一般的な扱い)
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/14 14:09 ID:QA-0160666
相談者より
いつも丁寧な回答ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2025/11/14 15:22 ID:QA-0160686大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、任意継続保険の主旨からも新たに被扶養者加入は通常認められないものとされています。
従いまして、保険管掌者である健康保険組合がそのように決められているという事でしたら、そのようにされる他ないものといえるでしょう。
投稿日:2025/11/14 19:14 ID:QA-0160707
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/11/17 14:18 ID:QA-0160762大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
任意継続とは、在籍時のままで2年間延長ができるというものであって、その期間中に新たに被扶養者を増やすという発想はありません。
よって、奥さんが退職する場合は、自身で国民健康保険に加入する、あるいは任意継続被保険者となるしかありません。
どちらを選択するかは、保険料が決め手となりますので、役所の窓口で確認されたらよろしいでしょう。
投稿日:2025/11/15 10:02 ID:QA-0160726
相談者より
ありがとうござました。
投稿日:2025/11/17 14:19 ID:QA-0160763大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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