認定看護師取得支援費用の返還請求に関する相談
当院では、看護師が認定看護師の資格取得を希望した場合(業務命令ではありません)、以下の支援を行っています。
・大学在学期間中の基本給の支給
・大学の入学金・授業料・テキスト代・家賃・交通費等の支給
(入学金・授業料は大学に直接支払し、その他は領収書により精算)
現行の規程では、「認定看護師取得後5年間の勤務」を義務付けていますが、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)に抵触する可能性があると認識しています。
今後は、資格取得後に金額が確定した段階で、支援費用(基本給を除く)について免除特約付き消費貸借契約を締結し、返還請求が可能な仕組みにしたいと考えています。
以下の点についてご相談させてください。
・大学を途中退学した場合や試験に不合格となった場合、既に支給した費用を返還請求できるか
・領収書精算方式で逐次支給する運用(家賃など一定期間ごとの支給を含む)でも問題ないか
・事前に「途中退学や資格取得不可の場合は返還する」旨の誓約書を締結することで対応可能か
本来は本人が一旦全額を立て替え、金額確定後に消費貸借契約を締結する方法が適切と考えますが、本人の負担を考慮し、より良い運用方法を検討しています。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/12 14:56 ID:QA-0160533
- 人事太郎2025さん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
業務命令でないのであれば、 金銭消費貸借契約書を作成し、締結…
投稿日:2025/11/12 20:22 ID:QA-0160545
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、いわゆる労働条件としてではなく、免除特約付き消費貸借契約を締結される事で支援をされるという事であれば、原則としまして返還請求は可能…
投稿日:2025/11/12 23:15 ID:QA-0160556
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