深夜残業の割増率について
いつもお世話になっております。
9:00~18:00(実働8時間)の会社において、例えば24時まで残業した場合は、6時間の時間外労働(1.25)と2時間の深夜労働(0.25)となるという解釈であっていますのでしょうか?
また、突発的に18:00から始業し、27:00まで働いたとします(実働8時間、休憩21:00~22:00)
この場合は、深夜労働は5時間しているので5時間分の深夜割増(0.25)ですが、時間外労働はしていないので、時間外労働の割増は支給しなくてもよいという解釈で間違ってないでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/06 11:04 ID:QA-0160268
- 総務の森さん
- 大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
|9:00~18:00(実働8時間)の会社において、例えば24時まで残業した場合は、
|6時間の時間外労働(1.25)と2時間の深夜労働(0.25)となるという解釈で
|あっていますのでしょうか?
解釈あっております。つまり、合計すると深夜帯は割増率1.50の計算となります。
|また、突発的に18:00から始業し、27:00まで働いたとします(実働8時間、
|休憩21:00~22:00)この場合は、深夜労働は5時間しているので5時間分の
|深夜割増(0.25)ですが、時間外労働はしていないので、時間外労働の割増は
|支給しなくてもよいという解釈で間違ってないでしょうか。
解釈あっております。但し、貴社内で独自の支給規定があれば法令よりも優先
されて適用されることになります。念の為、規定をご確認ください。
投稿日:2025/11/06 13:30 ID:QA-0160275
プロフェッショナルからの回答
判断
貴社給与規定に沿っていれば、1.2.いずれもご判断通りで問題ないでしょう。
投稿日:2025/11/06 14:25 ID:QA-0160288
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、0.25加算となりますので、
5時間については、1.25割増となります。
投稿日:2025/11/06 14:45 ID:QA-0160295
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.前提(労基法上の割増率)
区分時間帯・条件割増率時間外労働(法定外)1日8時間超または週40時間超25%以上深夜労働22:00~翌5:0025%以上時間外+深夜重複上記の両方に該当50%以上(=25%+25%)
(1)ケース(1)
9:00~18:00(休憩1時間、実働8時間)→24:00まで勤務した場合
法定労働時間との関係
所定8時間(=法定どおり)+残業6時間
したがって、18:00~24:00はすべて時間外労働(1.25)
・深夜帯との関係
22:00~24:00の2時間は、深夜時間(+0.25)にも該当
・結果的な割増整理
時間帯割増対象割増率実質支払率18:00~22:00時間外+25%1.2522:00~24:00時間外+深夜+25%+25%1.50
ご質問者様の解釈(「6時間の時間外1.25+2時間の深夜0.25」)は概ね正しいですが、
厳密には「22時以降は時間外+深夜の二重加算=1.5倍」として扱います。
つまり「2時間分は1.25+0.25=1.50」の率が正確です。
(2)ケース(2)
突発的に18:00~翌3:00(=27:00)まで勤務(休憩21:00~22:00)
実働8時間(18:00〜21:00の3時間+22:00〜27:00の5時間)
所定労働時間が9:00〜18:00の会社であっても、この日は「18:00始業」として指示されたシフト勤務なら、
→「法定労働時間8時間以内」に収まるため、時間外労働ではない。
・法定上の整理
区分時間帯該当所定内労働18:00〜27:00のうち8時間該当時間外労働なし―深夜労働22:00〜27:00(5時間)該当(+25%)
・ 結果的な割増整理
時間外割増なし
深夜割増5時間分(25%)のみ発生
よって、質問者様のご認識どおりで正解です。
(この日の勤務が「所定の交替勤務」としてあらかじめ定められているなら、時間外にはなりません。)
2.補足:同じ勤務でも「時間外」になるケース
もしこの勤務(18:00~27:00)が「日勤者に臨時で命じた勤務」であり、
9:00~18:00勤務が本来の所定労働時間であるならば:
本来の勤務8時間(9:00~18:00)に加えて、
さらに18:00~27:00勤務を命じた → 実質17時間勤務。
→ この場合、当然ながら18:00以降はすべて時間外(+25%)+22:00以降は深夜加算(+25%)。
つまり、「18時始業でシフトが切り替わる予定勤務なのか」「日勤者に臨時に延長命令したのか」で取扱いが変わります。
3.まとめ
区分労働時間区分深夜該当割増率コメント9:00~18:00勤務→24:00まで延長18:00~22:00×1.25時間外のみ同上22:00~24:00○1.50時間外+深夜18:00~27:00(休1h)勤務22:00~27:00○1.25深夜のみ(時間外なし)
4.補足アドバイス(就業規則・給与規程の書き方)
実務上は、給与計算上の混乱を防ぐために、
就業規則または賃金規程に次のような表現を置いておくと安全です。
「時間外労働と深夜労働が重複する場合は、それぞれの割増率を合算して支給する。」
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/06 14:52 ID:QA-0160297
プロフェッショナルからの回答
回答
以下、回答いたします。
(1)いずれも、御理解の通りであると認識されます。
(2)ご参考として、「しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編」(東京労働局)を情報提供させていただきます。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf
投稿日:2025/11/06 18:18 ID:QA-0160305
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
前段、後段ともに、ご解釈どおりで問題はありません。
投稿日:2025/11/07 07:29 ID:QA-0160311
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、深夜労働割増賃金につきましては、22時以後の労働時間に対し発生しますので、解釈された通りになります。
また、後段の件につきましても、深夜労働であっても1日8時間を超えていなければ時間外労働には当たりませんので、ご認識の通りです。
投稿日:2025/11/07 21:02 ID:QA-0160382
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
時間外労働について 時間外労働について質問です。当社... [2021/06/03]
-
時間外労働について 残業をした場合は、申請をすること... [2021/09/15]
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間... [2009/05/15]
-
休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問さ... [2008/06/24]
-
深夜残業における休憩 普通残業から深夜残業になったとき... [2005/03/28]
-
法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の... [2018/08/03]
-
時短勤務者の残業時間 育休を取っていた方が時短で復帰し... [2017/06/07]
-
半日勤務時の残業について みなし残業導入時の残業について質... [2017/02/28]
-
みなし残業について
みなし労働について みなし残業を導入する事で、使用者... [2020/06/27]
-
(深夜・法定内)残業時間の端数処理について 弊社では、毎日5分単位で残業時間... [2010/06/23]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
時間外労働申請書
時間外労働は法令に従って管理し、適正に割増賃金を支払う必要があります。管理の補助ツールとしてご利用ください。
時間外労働の改善指導書
長時間労働が常態化している従業員に対して、改善を依頼するための文例です。今後の改善を促すため、同意を得る部分を設けています。
深夜労働申請書
深夜労働はその時間を管理し、割増賃金を適正に支払う必要があります。補助ツールとしてご利用ください。