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36協定延長時間の限度基準が適用されないケースについて

当社はプラントエンジニア会社です。36協定延長時間の限度基準適用について教えて頂きたく、質問します。
【質問1】「工作物の建設等の事業」については、現場のみならず、管理部門も限度時間の適用がされないようですが、これに該当すれば、36協定の締結・届出が不要ということでしょうか。または締結・届出は必要だが、限度時間基準のみが適用されず、法定上限時間を超えた時間外・休日勤務時間(=極端に言えば青天井でも可能?)の協定締結・届出をしても労基法違反ではないということなのでしょうか。
【質問2】限度時間がないということは、「特別条項付協定」も元々不要ということでしょうか。

当社としては、従業員の健康管理面も含め、時間外・休日勤務時間は法定限度内に抑えるようにしたく考えてはいますが、上記質問の件は本などで調べてもあまり書かれていないようなので質問させていただきました。ご教授頂けますようお願いします。

投稿日:2009/05/01 09:55 ID:QA-0015963

*****さん
千葉県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、各々回答させて頂きますと‥

①‥ 限度基準の適用の有無に関わらず、時間外・休日労働を行なわせる為には36協定の締結・届出及び就業規則上の定めが必要不可欠です。
 また、基準適用除外の事業所では、当然ながら法定上限時間を超えた時間外・休日勤務時間の協定締結・届出をしても直ちに法令違反とはなりませんが、決して青天井等ということはありません。
 例えば36協定に決められた時間が業務上必要性が明確ではないにも関わらず過労死に繋がるリスクが極めて高いとされる月100時間を超えるような設定をされていますと労基署へ届出の際改善を求められる可能性は十分にあるものといえます。
 
②‥ 特別条項の設定は不要ですが、当然ながら自ら36協定に定めた時間を超えて労働させることはできません。事業の実態に併せて労使間で十分協議の上時間設定をされることが必要です。

尚上記に関わらずご認識の通り、労働者の健康保護及びワークライフバランスの観点から協定内容に関わらず、極力時間外・休日労働を削減する努力をされることが最重要といえます。




 

投稿日:2009/05/01 10:46 ID:QA-0015964

相談者より

早速のご回答、感謝いたします。
考え方、対応が良くわかりました。ありがとうございました。

投稿日:2009/05/01 15:08 ID:QA-0036256大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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