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こども食堂におけるボランティアについて

いつもお世話になっております。

表題の件についてご質問させていただきます。

弊法人のグループ法人が4月より毎週木曜の18時〜20時でこども食堂を開催しております。
運営については、近隣住民のボランティアの方々と有志の法人職員の協力で行っております。
ただ最近発覚したのですが、法人として有志参加の法人職員に毎回少額ですが手当を支給しているとのこと。そして、それらは通常の法定内、法定外、あるいは休日手当ではなく、一回2時間につき1500円を、調整手当として毎月の給与で支給しているとのことでした。ちなみに、就業規則上特に記載はございません。
上記を踏まえ何点か質問させていただきます。

①法人としてはあくまで指揮命令下における労働ではなく、有志のボランティアとして動いてもらっているとのことです。その場合、ボランティアにも関わらず、無償ではなく毎月の給与として給与規程に記載ない1回につき1500円というカタチで支払うことに問題はないのでしょうか。ちなみに、法人としては1500円は軽い食事代位の認識とのことです。

②給与として支払う場合、労働の対価になることから、法定の残業代や休日出勤として支給するべきかと思うのですが、通常の残業代や休日出勤手当として支給せず、就業規則に記載のないものを残業代や休日出勤手当より低い額の調整手当として支払うことに何か問題はないでしょうか。

③今後もこども食堂が続く場合、どういったカタチで支給すべき(あるいは支給をなくして完全ボランティアの方のみで運営する)でしょうか。あくまでボランティアなのだから、少額でも支給することは職員には不利益にならないので問題ないのでしょうか。

ご多忙のところ申し訳ございませんがご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/16 23:39 ID:QA-0159585

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、有志、すなわち当人の任意に基づく自主的な活動ですので、言わる労働時間に…

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投稿日:2025/10/17 09:51 ID:QA-0159588

相談者より

ご回答ありがとうございます。

仰る通り、完全に有志、本人の任意によりでしたら問題ないかと思うのですが。
俗に言う半強制、断れる空気ではない等だった前提ですと、前述した①〜③はどうなるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2025/10/17 10:22 ID:QA-0159591大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。 もし半ば義務化されているようでしたら、残業と同様にその時間分の賃金支払をされる事…

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投稿日:2025/10/17 11:21 ID:QA-0159605

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 まず、完全任意の有志によるボランティアであれば、労働ではありませんので、 賃金として支払う必要はなく、賃金でなければ最低賃金や時間外労働のような…

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投稿日:2025/10/17 11:52 ID:QA-0159607

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.現状整理:ボランティアか労働かの線引き 労働基準法上の「労働者」とは、 使用者の指揮命令のもとに労…

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投稿日:2025/10/17 12:21 ID:QA-0159610

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.業務ではない完全ボランティアなのに、給与と同時に振り込むという矛盾があり問題です。完全ボランティアであれば、給与とまぎらわしい支給を避け、両者が明確に分けられていないと、暗黙の…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/10/17 15:26 ID:QA-0159632

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