外国人労働者の長期帰国による欠勤控除について
今回、雇用している外国人労働者が約1か月半ほど帰国(日本で言う帰省)します。10日は有給休暇、残りは欠勤扱いとなります。※会社規定による
そこで、1か月間全て欠勤の場合は無給+個人負担する社会保険料を徴収するという扱いで大丈夫なのでしょうか?
例:来年1月全て欠勤→所定労働数19日
控除すると0円(端数小数点以下切り捨て)
所得税と労働保険料はなし
社会保険料会社負担は通常通り、本人負担は徴収する
長期にわたる欠勤が初めてだったので、ご質問しました。
よろしくお願いします。
投稿日:2025/10/01 11:43 ID:QA-0158952
- エルコさん
- 千葉県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 給与(欠勤控除)
有休分(10日)は通常どおり有給処理。
それ以外の欠勤分は無給となります。
1か月全て欠勤なら控除結果「給与0円」となります。
→ ご認識どおりで問題ありません。
2. 所得税
所得税は「給与支払がある場合」に源泉徴収を行うもの。
1か月全て欠勤で給与0円なら、その月は 源泉徴収なし で問題ありません。
3. 雇用保険料・労災保険料
雇用保険料は 賃金支払額に比例して控除 → 賃金0円なら発生しません。
労災保険料も会社負担のみで、賃金0円ならその分の保険料は不要です。
4. 社会保険料(健康保険・厚生年金)
ここが一番重要です。
(1) 原則
社会保険料は「資格がある限り毎月発生」します。
給与の有無に関わらず発生し、会社と本人が折半負担。
(2) 給与0円の場合の取扱い
給与から控除できない場合、会社が立替納付 → 従業員から別途徴収 する流れになります。
実務的には「翌月給与からまとめて控除」または「本人から現金・振込で回収」が必要です。
(3) 会社負担分
当然ながら会社負担分も発生し、通常通り納付が必要です。
5. 長期欠勤の場合の選択肢(制度活用)
資格喪失はできないか?
1か月半の帰国程度では「退職」ではないので資格喪失は不可。
「海外転勤」などで事業所との雇用関係が切れない限り、社会保険資格は継続。
休職扱いとする場合
無給休職でも社会保険資格は原則継続。
ただし、育児休業・介護休業等の特例免除には該当しないため、免除は不可。
5.結論
欠勤控除で給与0円 → 所得税・雇用保険料なし → OK。
社会保険料は給与0円でも発生し、会社負担分+本人負担分を必ず納付する必要あり。
本人負担分は給与から控除できないため、**本人から直接回収(振込等)**してください。
6.実務アドバイス
就業規則や給与規程に
「給与から控除できない場合は、会社の請求に基づき速やかに納付しなければならない」
旨を明記しておくと安全です。
外国人労働者の場合は言語サポートも必要になるため、日本語+英語など多言語で通知書を用意して回収を徹底するのが望ましいです。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/01 12:23 ID:QA-0158959
相談者より
早急にご回答くださり有難うございます。
規定追記の点も参考になりました。対応したいと思います。
有難うございました。
投稿日:2025/10/01 13:10 ID:QA-0158966大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
欠勤ということで給与がゼロであれば、所得税・労働保険料も0です。
社会保険料は会社も本人も負担なので、徴収が必要ですが、マイナスなので別途支払うのか次月天引きか、話し合っておく必要があります。
投稿日:2025/10/01 13:11 ID:QA-0158968
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