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外国人労働者の長期帰国による欠勤控除について

今回、雇用している外国人労働者が約1か月半ほど帰国(日本で言う帰省)します。10日は有給休暇、残りは欠勤扱いとなります。※会社規定による
そこで、1か月間全て欠勤の場合は無給+個人負担する社会保険料を徴収するという扱いで大丈夫なのでしょうか?

例:来年1月全て欠勤→所定労働数19日
  控除すると0円(端数小数点以下切り捨て)
  所得税労働保険料はなし
  社会保険料会社負担は通常通り、本人負担は徴収する

長期にわたる欠勤が初めてだったので、ご質問しました。
よろしくお願いします。

投稿日:2025/10/01 11:43 ID:QA-0158952

エルコさん
千葉県/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 給与(欠勤控除) 有休分(10日)は通常どおり有給処理。 それ以外の欠勤分は無給となります。 1…

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投稿日:2025/10/01 12:23 ID:QA-0158959

相談者より

早急にご回答くださり有難うございます。
規定追記の点も参考になりました。対応したいと思います。
有難うございました。

投稿日:2025/10/01 13:10 ID:QA-0158966大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

欠勤ということで給与がゼロであれば、所得税・労働保険料も0で…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/10/01 13:11 ID:QA-0158968

回答が参考になった 0

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