自然分娩予定日と予定帝王切開日が異なる場合の産休入りについて
お世話になっております。
社員が妊娠したため、産休を取得したいと申出がありました。
予定帝王切開のようで、この場合の産前休暇の入り日と、その後の処理についてご教示いただきたいです。
出産予定日が1月1日、帝王切開が12月25日である場合、産前休暇はいつからになりますか。
本人が、帝王切開を基準として産休を11月14日から取得したと申し出た場合、会社はそれを認めなくてはなりませんか?また、このとき出産手当金は11月14日からもらえますか?
最近は予定帝王切開となる方も多いと聞くので、
会社の方針としても決めたいと思っています。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/25 10:56 ID:QA-0158639
- あぷでさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法定の産前産後休業の考え方
産前休業(産前6週間)
労基法第65条で「出産予定日の6週間前から請求により休業できる」とされています。
→ この「出産予定日」とは、医師が診断した分娩予定日を基準とします。
産後休業(産後8週間)
出産日の翌日から8週間は強制休業(ただし6週間以降は医師が認めれば就業可)。
2. 帝王切開と産休入り日の関係
帝王切開であっても、産前休業の起算日は「医師が診断した出産予定日(1月1日)」で計算します。
したがって、このケースでは
予定日:1月1日
産前休業開始可能日:11月21日から
3. 社員が「帝王切開日(12月25日)」基準で11月14日から産休を取りたいと言った場合
11月14日は予定日(1月1日)から逆算すると7週間前です。
労基法の定めでは6週間前からしか請求できないので、法定産休としては認められません。
つまり、会社としては「11月21日から産休」という扱いにするのが正しいです。
もし11月14日から休ませたい場合は、年休や病気休暇(就業規則上の特別休暇など)で対応する形になります。
4. 出産手当金の支給開始について
健康保険の出産手当金も、法定産前休業の開始日(予定日の6週間前=11月21日)から支給対象です。
11月14日から休んだ場合、その期間は「任意の休暇(有給休暇・欠勤等)」扱いであり、出産手当金は出ません。
5. 会社方針として整理する際の留意点
産前休業は予定日基準で6週間前から(多胎妊娠は14週間前から)
帝王切開予定日は考慮せず、あくまで予定日ベースで算定
予定日前に早産・帝王切開等で実際の出産が早まった場合は、その日から産後休業に切り替える
予定日より出産が遅れた場合は、遅れた分だけ産前休業が延長される
6.結論(今回のケース)
産前休業開始日:11月21日(1月1日の6週間前)
社員の希望(11月14日開始)は、会社として「法定産休」としては認められず、前倒し部分は有給休暇などで対応
出産手当金は11月21日から支給対象
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/25 13:54 ID:QA-0158654
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
社員が請求できる産前休暇の入り日は、出産予定日以前6週間(42日間)から
取得できると定められています。この出産予定日とは、自然分娩を基準とした
予定日を指します。よって、帝王切開を行うことを理由に、請求できる産前休暇
の入り日が変更となることはありません。
一方、本人の体調や医師の指示などを考慮し、休暇することを会社が認める分
には何ら差支えありませんし、母体を考えますと、取得させることが推奨である
と思案いたします。
また、出産手当金は、実際の出産日を基準に考えますので、11月14日が開始日
となりますが、支給対象となるのは実際に休んだ期間分となります。
整理すると、社員が法令上の権利で請求できる産前休暇の入り日は、自然分娩の
予定日が基準となりますが、結果として、帝王切開により出産日が早まれば、
産前42日の開始日は早められ、出産手当金の支払い開始日も早まります。
投稿日:2025/09/25 14:22 ID:QA-0158661
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法第65条では、使用者は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない、としています。
いわゆる「出産予定日」とは、あくまで医師が診断した出産(自然分娩)予定日であって、帝王切開は影響を受けませんので、予定日はあくまで1月1日で相違はありません。
したがって、産前休業開始日は1月1日以前42日前の11月21日から、出産手当金も同日からの支給、当該社員の希望する11月14日から20日までは、有給休暇を取得してもらう、あるいは、欠勤として処理するなどの対応になるでしょう。
投稿日:2025/09/26 09:29 ID:QA-0158695
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