私用車を業務上使用する際の自動車保険付保内容について
表記の件につき、当社では下記規則で運用しております。
しかしながら、定額が支払われる搭乗者保険ではなく、実損填補分が支払われる人身傷害保険のみに加入しているケースも多く、条件を緩和して人員傷害保険1000万円以上に変更することを検討しております。
デメリットとしては先に述べた実損填補のみの支払で1000万円未満の支給額にしか届かないケースがあることがあげられると思いますが、その他留意しなければいけないことはございますでしょうか?
また、一般的にはどちらの条件で定めているかもわかればご教示ください。
「業務に使用する自家用車は、自動車損害賠償責任保険(強制保険)のほか、対人賠償額(無制限)および対物賠償額(無制限)および搭乗者(1千万円以上)の自動車保険(以下「任意保険」という。)に加入していなければならない。」
投稿日:2025/09/24 10:10 ID:QA-0158581
- 総務の課長さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 現行ルール(搭乗者傷害1000万円以上)の特徴 搭乗者傷害保険は「定額支給型」で、実際の治療費や…
投稿日:2025/09/24 10:30 ID:QA-0158583
相談者より
早速のご丁寧なご回答、ありがとうございました。
社内で検討いたします。
投稿日:2025/09/24 11:15 ID:QA-0158588大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
私有車
まずは私有車を業務使用させる行為自体が極めてリスクが高く、もし事故があった場合、業務=全面的に会社の管理下ということで、会社が補償を負う可能性があります。 ゆえに自動車保険で補償額…
投稿日:2025/09/24 11:33 ID:QA-0158589
相談者より
ご回答ありがとうございました。基準の補償額を大きくすると従業員の負担も増えるので再度検討したいと思います。
投稿日:2025/09/24 13:36 ID:QA-0158600大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |その他留意しなければいけないことはございますでしょうか? ↓ ↓ ↓ 以下の点を挙げさせていただきます。 ・示談交渉の遅延: 損害額が確定する…
投稿日:2025/09/24 13:19 ID:QA-0158598
相談者より
ご回答ありがとうございました。
「これにより、損害額が大きくなった場合でも、従業員が十分な補償を受けられるように配慮する傾向があります。」
⇒人身傷害保険に加入していた方が搭乗者保険よりも支払額が多額になるケースの方が多いのでしょうか?
投稿日:2025/09/24 13:43 ID:QA-0158602大変参考になった
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