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会社都合の早退について

いつもお世話になっております。ご回答宜しくお願いします。
月給制の有期雇用労働者について、業務が暇なときに所定労働時間よりも早上がりをさせてその時間分を控除するのは、ご本人の同意があっても違法でしょうか。このケースの対処方法をお願いします。

投稿日:2025/09/05 10:43 ID:QA-0157813

バリサンさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法律上の考え方
労働基準法第26条(休業手当
使用者の都合で労働者に就労させなかった時間は「休業」に該当し、平均賃金の60%以上を支払う義務があります。
→ つまり「会社都合で早退させ、その時間分を控除」することは、本人の同意があっても違法(労基法違反)となります。
本人同意の効力
労基法の規定は強行法規ですので、労働者が同意しても無効です(同意で正当化されない)。

2. 適法な対処方法
(1) 休業手当として取り扱う
業務閑散で早退させる場合は、その時間は「休業」とし、平均賃金の60%以上を支給する。
月給制の場合でも、欠勤控除のように差し引くのではなく、休業手当として処理するのが適法です。
(2) 就業規則や契約で調整
業務の繁閑が大きい場合には、
変形労働時間制(1か月単位・1年単位)*を導入して労働時間を平準化する
シフト制フレックスタイム制の導入を検討する
これにより「忙しい時期に労働時間を延長し、閑散期は短縮する」運用が可能になります。
(3) 有給休暇の取得で対応
労働者が希望すれば、早退分を年次有給休暇として扱うことも可能です。
(ただし、会社が一方的に有休充当することは不可。本人申請が必要です。)

3. 実務上の留意点
賃金控除方式は不可 → 違法リスクが高い。
休業手当60%以上の支払い義務 → 月給制の計算では「欠勤控除方式」ではなく、休業控除(減額+休業手当)で処理する必要があります。
就業規則の整備が必須 → 業務閑散期に備えて、変形労働時間制やシフト制を導入しておくとトラブル防止につながります。

4.まとめ
会社都合で早退させた時間を賃金から控除することは、同意があっても労基法違反。
対応策は「休業手当の支払い」「変形労働時間制の導入」「有給休暇の活用」。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/05 16:32 ID:QA-0157827

相談者より

ご丁寧なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。早速社内に周知いたします。

投稿日:2025/09/05 17:38 ID:QA-0157845大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

労働者が自ら早上がりを希望していれば、それは本人希望による早退として
賃金控除をしても問題ありませんが、会社からの働きかけにより、早上がり
した時間を賃金控除することはできません。

仮に労働者の同意があっても、法令は労働者の権利を保護する目的があるため、
賃金支払い問題が生じた際は、労働者の不利益となる合意は無効とされます。

投稿日:2025/09/05 16:46 ID:QA-0157831

相談者より

いつもありがとうございます。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/09/05 17:39 ID:QA-0157846参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社都合の早退の場合には、
労基法上は、
会社は休業手当を支給する必要があります。

休業手当としては、1日一万円給与の場合には、控除した
結果6,000円以上給与を支払っていれば
問題ないという事にはなります。

ただし、民事上のトラブルに発展するリスク
もありますので、自由意思による同意が
あった方がよろしいでしょう。

投稿日:2025/09/05 17:12 ID:QA-0157841

相談者より

いつもありがとうございます。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/09/05 17:39 ID:QA-0157847参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人の自発的な同意が有れば可能といえるでしょう。

しかしながら、同意と言っても、現実業務が発生しない等ノーの選択肢が事実上無いような場合ですと、自発的な同意とは言えませんので注意が必要です。

投稿日:2025/09/05 19:23 ID:QA-0157861

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

本人同意があっても、それが本人申請でない以上は無効になります。「早上がりをさせ」る以上は控除はできません。

投稿日:2025/09/05 20:16 ID:QA-0157864

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働者からの早退の申し出であれば賃金控除としても差し支えはありませんが、会社都合で早退をさせるのであれば、賃金控除ではなく、休業手当の支払いで対応する必要があります。

会社都合で労働者を早上がりさせた時間は「休業」になりますから、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならず、月給制の場合であっても考え方は同じです。

会社都合で休業させる場合、本人の同意の有無は直接関係はありません。

投稿日:2025/09/06 08:35 ID:QA-0157877

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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