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休日出勤の割増賃金について

月の要出勤日数が20日の場合、法定休日に出勤し代休を取らず21日出勤となった際は①で計算しています。
代休をとって出勤日数が20日となった場合、割増分のみを②で計算で良いのでしょうか。
それとも、要出勤日数は関係なく全て①で計算するものなのでしょうか。
 ①基礎時給×1.35×時間
 ②基礎時給×0.35×時間

投稿日:2025/09/02 11:49 ID:QA-0157638

AYさん
愛知県/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法律上の原則(労基法35条・37条)
法定休日労働(労基法で定める週1回または4週4日の休日に労働した場合)
 → 基礎賃金の100%+割増35%=135%(1.35倍) が必ず必要。
代休を与える場合
 ・代休は「代わりの休日」であり、法的には「休日労働をさせた事実」を消すものではありません。
 ・したがって、代休を与えても休日労働の割増35%は支払いが必要です。
→ポイント:代休を取っても「法定休日労働分の1.0」は既に働いた事実として支払い済み(通常の賃金)なので、後から控除することはできません。支払うのは「割増分0.35」のみ、という考え方は誤解を生じやすいです。

2. 実務でよくある誤解
(1)「代休を取ったから0.35倍分だけ支払えばよい」と処理してしまうケースがあります。
 → これは本来の考え方ではなく、法的には不足支払いとなるリスクあり。
正確には:
→ 休日に労働した時間について 1.35倍で支払う((1)の計算)。
 - 代休は別に「休みを与えただけ」で、割増計算とは切り離す。

3. ご質問のケース
月の要出勤日数20日
法定休日に出勤 → 21日出勤(代休なし)
法定休日に出勤 → 代休を取って20日出勤
どちらの場合も、法定休日労働をした時間については「(1)基礎時給×1.35×時間」で計算する必要があります。
「代休を取ったから0.35倍で良い」ということにはなりません。

4. まとめ
法定休日労働の割増は、代休取得の有無にかかわらず必ず1.35倍で支払う。
代休は「休日の確保」という趣旨で与えるものであり、「割増賃金の免除」にはならない。

5.結論
要出勤日数に関係なく、休日出勤分は全て(1)(基礎時給×1.35×時間)で計算してください。

以上です。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/09/02 15:34 ID:QA-0157647

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/09/03 10:37 ID:QA-0157687大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|代休をとって出勤日数が20日となった場合、割増分のみを2で計算で
|良いのでしょうか。
↓ ↓ ↓
前提、月給者であれば、上記の通り、回答はYesとなります。

代休を取得した場合は、月の勤務日数は20日となり、要出勤日数と同一です。
割増分(35%)のみを追加支払いすることで、法律上の要件を満たします。

投稿日:2025/09/02 16:09 ID:QA-0157651

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/09/03 10:37 ID:QA-0157689大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

代休を取得した場合ですが、
代休規定を確認して代休は有給か無給かを確認してください。

無給であれば、結果として
1.35-1=0.35で2ということになります。

投稿日:2025/09/02 16:21 ID:QA-0157654

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/09/03 10:37 ID:QA-0157690大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

ご参考

以下、ご参考です。

【群馬労働局 高崎労働基準監督署のリーフレット】
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/002035208.pdf

賃金の支払い
代休  休日労働になるため3割5分の割増賃金が必要
ただし、同一算定対象期間内で代休を取得した場合には、休日労働135%のうち100%の部分は差し引くことは可能※
※完全月給制の場合を除く
(例)法定休日 日曜日
賃金締切日 末日、週の起算日 日曜日
7/15(日)出勤(+135%)
7/17(火)代休(-100%)
→ +35%の賃金支払いとすることは可能

投稿日:2025/09/02 23:19 ID:QA-0157666

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/09/03 10:38 ID:QA-0157691大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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