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休日出勤の割増賃金について

月の要出勤日数が20日の場合、法定休日に出勤し代休を取らず21日出勤となった際は①で計算しています。
代休をとって出勤日数が20日となった場合、割増分のみを②で計算で良いのでしょうか。
それとも、要出勤日数は関係なく全て①で計算するものなのでしょうか。
 ①基礎時給×1.35×時間
 ②基礎時給×0.35×時間

投稿日:2025/09/02 11:49 ID:QA-0157638

AYさん
愛知県/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法律上の原則(労基法35条・37条) 法定休日労働(労基法で定める週1回または4週4日の休日に労…

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投稿日:2025/09/02 15:34 ID:QA-0157647

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |代休をとって出勤日数が20日となった場合、割増分のみを2で計算で |良いのでしょう…

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投稿日:2025/09/02 16:09 ID:QA-0157651

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

代休を取得した場合ですが、 代休規定を確認して代休は有給か無…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/09/02 16:21 ID:QA-0157654

回答が参考になった 0

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