休日出勤の割増賃金について
月の要出勤日数が20日の場合、法定休日に出勤し代休を取らず21日出勤となった際は①で計算しています。
代休をとって出勤日数が20日となった場合、割増分のみを②で計算で良いのでしょうか。
それとも、要出勤日数は関係なく全て①で計算するものなのでしょうか。
①基礎時給×1.35×時間
②基礎時給×0.35×時間
投稿日:2025/09/02 11:49 ID:QA-0157638
- AYさん
- 愛知県/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法律上の原則(労基法35条・37条)
法定休日労働(労基法で定める週1回または4週4日の休日に労働した場合)
→ 基礎賃金の100%+割増35%=135%(1.35倍) が必ず必要。
代休を与える場合
・代休は「代わりの休日」であり、法的には「休日労働をさせた事実」を消すものではありません。
・したがって、代休を与えても休日労働の割増35%は支払いが必要です。
→ポイント:代休を取っても「法定休日労働分の1.0」は既に働いた事実として支払い済み(通常の賃金)なので、後から控除することはできません。支払うのは「割増分0.35」のみ、という考え方は誤解を生じやすいです。
2. 実務でよくある誤解
(1)「代休を取ったから0.35倍分だけ支払えばよい」と処理してしまうケースがあります。
→ これは本来の考え方ではなく、法的には不足支払いとなるリスクあり。
正確には:
→ 休日に労働した時間について 1.35倍で支払う((1)の計算)。
- 代休は別に「休みを与えただけ」で、割増計算とは切り離す。
3. ご質問のケース
月の要出勤日数20日
法定休日に出勤 → 21日出勤(代休なし)
法定休日に出勤 → 代休を取って20日出勤
どちらの場合も、法定休日労働をした時間については「(1)基礎時給×1.35×時間」で計算する必要があります。
「代休を取ったから0.35倍で良い」ということにはなりません。
4. まとめ
法定休日労働の割増は、代休取得の有無にかかわらず必ず1.35倍で支払う。
代休は「休日の確保」という趣旨で与えるものであり、「割増賃金の免除」にはならない。
5.結論
要出勤日数に関係なく、休日出勤分は全て(1)(基礎時給×1.35×時間)で計算してください。
以上です。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/09/02 15:34 ID:QA-0157647
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2025/09/03 10:37 ID:QA-0157687大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
|代休をとって出勤日数が20日となった場合、割増分のみを2で計算で
|良いのでしょうか。
↓ ↓ ↓
前提、月給者であれば、上記の通り、回答はYesとなります。
代休を取得した場合は、月の勤務日数は20日となり、要出勤日数と同一です。
割増分(35%)のみを追加支払いすることで、法律上の要件を満たします。
投稿日:2025/09/02 16:09 ID:QA-0157651
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2025/09/03 10:37 ID:QA-0157689大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
代休を取得した場合ですが、
代休規定を確認して代休は有給か無給かを確認してください。
無給であれば、結果として
1.35-1=0.35で2ということになります。
投稿日:2025/09/02 16:21 ID:QA-0157654
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2025/09/03 10:37 ID:QA-0157690大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご参考
以下、ご参考です。
【群馬労働局 高崎労働基準監督署のリーフレット】
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/002035208.pdf
賃金の支払い
代休 休日労働になるため3割5分の割増賃金が必要
ただし、同一算定対象期間内で代休を取得した場合には、休日労働135%のうち100%の部分は差し引くことは可能※
※完全月給制の場合を除く
(例)法定休日 日曜日
賃金締切日 末日、週の起算日 日曜日
7/15(日)出勤(+135%)
7/17(火)代休(-100%)
→ +35%の賃金支払いとすることは可能
投稿日:2025/09/02 23:19 ID:QA-0157666
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2025/09/03 10:38 ID:QA-0157691大変参考になった
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