休日出勤の割増賃金について
月の要出勤日数が20日の場合、法定休日に出勤し代休を取らず21日出勤となった際は①で計算しています。
代休をとって出勤日数が20日となった場合、割増分のみを②で計算で良いのでしょうか。
それとも、要出勤日数は関係なく全て①で計算するものなのでしょうか。
①基礎時給×1.35×時間
②基礎時給×0.35×時間
投稿日:2025/09/02 11:49 ID:QA-0157638
- AYさん
- 愛知県/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法律上の原則(労基法35条・37条) 法定休日労働(労基法で定める週1回または4週4日の休日に労…
投稿日:2025/09/02 15:34 ID:QA-0157647
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |代休をとって出勤日数が20日となった場合、割増分のみを2で計算で |良いのでしょう…
投稿日:2025/09/02 16:09 ID:QA-0157651
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
代休を取得した場合ですが、 代休規定を確認して代休は有給か無…
投稿日:2025/09/02 16:21 ID:QA-0157654
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