雇用契約書に”最低賃金”と記載可能か
弊社では最低賃金で勤務している社員が多くおり、毎年10月の最低賃金の見直し時における雇用契約書の発行と締結業務が非常に大きな負担となっています。これを解消するために、雇用契約書の明示事項である「賃金」の部分に「最低賃金に準ずる」と記載することは可能でしょうか?
投稿日:2025/08/29 10:30 ID:QA-0157449
- rrikさん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
|雇用契約書の明示事項である「賃金」の部分に「最低賃金に準ずる」と
|記載することは可能でしょうか?
回答としては、不可となります。
賃金については、具体的に金額が明示されていることが原則です。
最低賃金に準ずるという表現は、賃金額が明確に記載されていないため、
労働基準法で義務付けられている賃金に関する事項の明示を果たしている
とは言えないでしょう。通知を受けた従業員が、通知書のみをもって、
明確に金額が把握できる状態であることが必要です。
投稿日:2025/08/29 11:18 ID:QA-0157451
相談者より
ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2025/08/29 13:43 ID:QA-0157467大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 雇用契約書における「賃金」の明示義務
労働基準法施行規則第5条には、雇用契約書に明示すべき「絶対的明示事項」として「賃金(決定・計算・支払方法、締切日・支払日)」が定められています。
したがって、雇用契約書には具体的に 労働者ごとに適用される賃金水準 が分かるように示す必要があります。
2. 「最低賃金に準ずる」と記載する場合の問題点
(1)不明確性
「最低賃金に準ずる」という記載は、実際に支払う金額が契約時点で特定されないため、明示義務を満たさない可能性が高いです。
行政指導や労働紛争時に「契約内容が不明確」とされるリスクがあります。
(2)実務上のトラブル
労働者が「最低賃金+α」を想定していたのか、単に「最低賃金ぴったり」なのか不明確になるため、賃金トラブルにつながりやすいです。
3. 実務的な対応策
完全に「最低賃金に準ずる」との記載で済ますことは難しいですが、以下のような工夫で毎年の契約書更新負担を減らせることは可能です。
(1) 「具体額」+「自動改定条項」を入れる
例:
時給:○○円(ただし、地域別最低賃金が改定された場合には、その効力発生日以降は当該最低賃金額以上の額とする)
→ これにより、最低賃金改定時に契約書を再発行せずとも、当然に賃金額が改定される効果を持たせられます。
(実際には社内通知や賃金規程改定で対応し、全員の契約書を差し替えなくても済むようになります)
(2) 賃金規程に一括記載しておく
就業規則や賃金規程に「最低賃金以上とする」旨を規定し、契約書では「賃金は賃金規程による」と記載する方法です。
→ この場合も契約書に金額を書かずに済み、規程改定で一括管理ができます。
4. 結論
「最低賃金に準ずる」とだけ記載するのは不十分でリスクが高い。
実務上は「時給○○円。ただし最低賃金改定時には自動的にこれに従う」と明記するか、「賃金規程による」として規程に最低賃金連動条項を置くのが望ましいです。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/29 11:21 ID:QA-0157452
相談者より
ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2025/08/29 13:43 ID:QA-0157468大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
できません。賃金は必須明示事項なので、金額を省略することはできません。
投稿日:2025/08/29 13:33 ID:QA-0157465
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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