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定年延長の件(無期転換ルール)

プロフェッショナルの皆様

いつもお世話になっております。
定年延長と無期転換ルールの件でご相談です。
就業規則 60歳定年、再雇用期限(有期雇用)65歳まで
⇒新制度 65歳定年、再雇用期限無し(無期転換ルール)
下記、ご意見賜りたく存じます。
①現在60歳以上の再雇用(有期雇用)社員は、即時で無期雇用契約書の再締結は可能でしょうか。無期転換ルール(有期雇用5年)に基づいて無期雇用契約を締結する方法となるのでしょうか。
➁無期転換ルールは本人が申し込みをした場合のみ会社が応じる事となるのでしょうか。
ご教示の程、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/12 14:01 ID:QA-0156625

ふゆちゃんさん
東京都/精密機器(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 定年延長と無期転換ルールの位置付け
定年制度は労働基準法高年齢者雇用安定法に基づくもので、企業が「○歳まで雇用関係を継続できる」と定めるものです。
無期転換ルール(労働契約法18条)は、有期契約が通算5年を超えた場合に、労働者が申込みをすれば無期契約に転換できる仕組みです。
つまり、定年制度と無期転換ルールは別の制度ですが、両方が関係してくるのが「再雇用後の有期契約社員」です。

2. ご質問(1) 現在60歳以上の再雇用社員を即時に無期雇用契約へ再締結できるか
→可能です。
無期転換ルールに基づかなくても、会社と本人の合意で「今後は無期契約とする」と契約変更することができます。
その際は、新しい制度(65歳定年)を前提に、無期雇用契約書を締結する方法となります。
ただし、65歳以降はどうするか(継続雇用制度を設けるのか等)を規程上明確にしておくことが必要です。

3. ご質問(2) 無期転換ルールは本人申込みが前提か
→はい、その通りです。
法定ルールは「通算5年を超える有期雇用をした場合、労働者から申込みがあったときに会社は拒めない」という仕組みです。
つまり、本人が申込まない限り、自動的に無期になることはありません。
ただし、(1)で述べたように、本人申込みを待たずに会社側から任意に無期契約へ切り替えることも可能です。

4. 実務上の注意点
現行の就業規則が「60歳定年・再雇用65歳まで有期」となっている場合、まずは規程改定(65歳定年・再雇用期限撤廃)を行う必要があります。
再雇用者との契約書を「無期転換型」に切り替える場合は、労働条件通知書・雇用契約書で「定年65歳」と明記するのが望ましいです。
無期転換ルールに基づく場合は「本人申込み」が必要ですが、会社主導で「即時無期」へ切替える場合は本人同意で締結可能です。

5. まとめ
(1) 現在の再雇用社員を即時に無期契約へ切替えることは可能(会社と本人の合意でOK)。
(2) 無期転換ルール自体は本人申込みが必要。ただし会社側から任意に無期化することもできる。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/18 10:09 ID:QA-0156670

相談者より

詳細に説明いただき
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/18 15:10 ID:QA-0156735大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本人が希望すれば当人に有利な措置になりますので即時に無期雇用契約の締結が可能です。

そして、あくまで本人が希望される場合のみ無期転換の対応が必要になります。

投稿日:2025/08/18 10:09 ID:QA-0156671

相談者より

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/18 15:11 ID:QA-0156738大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|現在60歳以上の再雇用(有期雇用)社員は、即時で無期雇用契約書の再締結は
|可能でしょうか。
↓ ↓ ↓
上記は、法令以上の社員有利な対応に該当いたしますので、可能です。
あくまで法令は最低基準となります。

|無期転換ルールは本人が申し込みをした場合のみ会社が応じる事となるの
|でしょうか。
↓ ↓ ↓
本人の申告ベースで会社が対応すべき事項ですので、仰る通りです。
なお、申込みの機会を与えることは必須です。
更に補足しますと、転換ルールにより、本人が無期転換を申込みした場合、
会社はそれを拒否することはできない性質のものとなります。

投稿日:2025/08/18 12:37 ID:QA-0156712

相談者より

詳細にご返信いただきありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/08/19 08:14 ID:QA-0156814大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.会社として、どのような扱いにするかによります。
即時で無期雇用契約書の再締結を希望する者はそのようにする、
希望しない者は、65歳までとするなどが考えられます。
事前に、アンケートなどを取るとよろしいでしょう。

2.ご認識のとおりです。

投稿日:2025/08/18 16:46 ID:QA-0156756

相談者より

ご返信いただきありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/08/19 08:15 ID:QA-0156815大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

任意の制度

【御質問】
〇現在60歳以上の再雇用(有期雇用)社員は、即時で無期雇用契約書の再締結は可能でしょうか。無期転換ルール(有期雇用5年)に基づいて無期雇用契約を締結する方法となるのでしょうか。
〇無期転換ルールは本人が申し込みをした場合のみ会社が応じる事となるのでしょうか。

【回答】
(1)無期転換ルールは労働契約法第18条で定められています。ここでは、通算契約期間が5年を超える労働者が対象とされ、また、当該労働者からの労働契約の締結の申込みを要件としています。

(2)御提示のあった内容は労働契約法の定めそのものとは異なるのではないかと認識されます。その一方で、法律の趣旨を踏まえ、別途、任意の制度として策定することは可能であると考えられます。

投稿日:2025/08/18 22:04 ID:QA-0156802

相談者より

詳細にご返信いただきありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/08/19 08:15 ID:QA-0156816大変参考になった

回答が参考になった 0

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