精神疾患に関わる傷病休職発令について
当社では欠勤が3ヶ月となった場合に,傷病休職を発令することとしていますが,『精神疾患(うつ病等)により著しく業務に支障が生じる場合など,特に業務上休務の必要性があると認められる場合(他者へ危害を及ぼす可能性がある場合など)は,欠勤日数が3ヶ月未満であっても,休職を命じることがある。』という文言を追記しようと考えています。就業禁止命令との関係も含めて,適否のご教示をお願いします。
投稿日:2009/03/31 11:29 ID:QA-0015662
- *****さん
- 広島県/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
私傷病休職につきましては法令上定めが無く、各企業で任意に定める事項となっています。
また就業禁止につきましても、労働安全衛生法第68条における伝染性の疾病等の場合を除きますと特に定めはございません。
従いまして、就業規則にこうした特例的な措置内容を入れても差し支えないでしょうが、文言で気になる点が2箇所ございます。
1.「精神疾患(うつ病等)により著しく業務に支障が生じる場合」→精神疾患のみを特別扱いしているように伺えることから差別的と捉えかねられません。同様の事態は肉体的な疾患等でも起こりうることですから、規定を置くとすれば私傷病全てを対象とすべきです。
2.「他者へ危害を及ぼす可能性がある場合など」→これも現行のままでは精神疾患との関連性で誤解を招きかねません。仮に置く場合でも私傷病等とも切り離し、全くの別の休職事由とすべきです。
また、いずれにしましても「休職を命じることがある」という個別ケースに応じた定めでもありますので、運用の際には該当者にも十分説明し慎重に判断される事が必要です。
投稿日:2009/03/31 12:58 ID:QA-0015664
相談者より
投稿日:2009/03/31 12:58 ID:QA-0036137大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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